建設業許可のことならお任せください
次のようなお悩みごとはありませんか?
- 元請から許可取得を要請されている
- 何から手をつけたらよいかわからない
- 忙しくて自分で手続きする暇がない
- 金融機関から許可がないと融資できないと言われた
近年の建設業界ではコンプライアンス(法令遵守)が重視され、一定基準を満たしている証である建設業許可を取得していることが、請負業者選別の判断基準となってきています。今後ますます建設業許可業者と無許可業者の差別化が進んでいくのではないでしょうか。ご自身の大切な事業を守るためにも、建設業許可をご検討されることをおすすめいたします。
しかしながら、建設業許可は許認可の中でもかなり難易度の高い手続きです。もしご自分で手続きを考えておられるなら、やめておかれた方が無難です。複雑な許可要件の見極め、様々な必要書類の収集、何十枚もの申請書類の作成など、膨大な作業量と時間を要するからです。何度も役所に足を運ばなければなりません。煩わしくて本業に集中できなくなったとしたら大変なことです。
当事務所では、お客様がスムーズに建設業許可を取得できるよう、迅速・丁寧にサポートいたします。
建設業許可の新規申請から、許可取得後の手続き(業種追加、5年ごとの更新、毎年度の決算変更届等)、経審・入札の手続きに至るまで、建設業許可のことなら大ア行政書士事務所にお任せください。
建設業許可取得のメリット
建設業許可を有していなくても、一件の請負代金が500万円未満の工事であれば、請け負うことができます。
ですが、現状では建設業許可が必ずしも必要ではないとしても、許可を取得される建設業者さまがたくさんいらっしゃいます。
それは、建設業許可を取得することによって次のようなメリットがあるからです。
工事規模の拡大
建設業許可を取得する最大のメリットは500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事を受注できることにあります。請負金額の上限がなくなるので、より多くの建設工事を受注・請負・施工することができます。
大手ゼネコン等の元請業者は工事を発注する際に、下請け業者が建設業許可を取得していることを条件にする場合も少なくありません。建設業許可業を有していると無許可業者と比べ、圧倒的に有利な立場となり、元請業者から受注しやすくなってビジネスの幅が広がる可能性があります。
社会的信用の向上
建設業許可を取得するには非常に厳しい要件が定められています。その要件をクリアしたということは、いわば行政からお墨付きをもらっていることになり、建設業者として一定以上のレベルにあることの証明となります。
金融機関によっては、建設業許可を取得していることを融資の条件としている場合があります。建設業許可を有しているなら、金融機関からの信用度も高くなって、融資を受ける際に有利にはたらくこともあります。
公共工事への参入
建設業許可を有しているだけでは公共工事への入札はできません。公共工事を受注するためには、建設業許可を取得した上で、経営事項審査を受けてから入札参加をするという手続きを経ることになります。
建設業許可取得は、公共工事に参入してビジネスの拡大を図るための第一歩となります。
建設業許可取得のデメリット
建設業許可を取得することによって、いわば、国からのお墨付きをもらえるわけですから、当然ながら法的な規制を受けることになります。
幾らかの負担や義務が生じることになりますが、建設業許可を取得するメリットと比べれば、微細なものといえるのではないでしょうか。
以下、建設業許可を取得することによるデメリットについて取り上げます。
費用がかかる
まず、建設業許可を取得するためには費用がかかります。法定費用として都道府県知事許可であれば9万円、国土交通大臣許可であれば15万円が最低限必要です。
またこれに加えて、さまざまな公的証明書取得のための経費数千円、行政書士に依頼する場合は代行手数料10万円〜20万円程度が必要となります。
手間がかかる
新規で建設業許可を取得する場合かなりの手間がかかります。公的証明書類の収集のため、法務局や府都道府県税事務所、市区町村役場等、平日に役所回りをしなければなりません。また、複雑な許可要件の見極め、20種類もの申請書類の作成等の膨大な作業が必要です。
当事務所ではお客様ができる限り本業に専念できるよう、面倒な手続きをすべて代行いたしますのでご安心ください。
許可業者に課せられる義務
建設業許可は一度取得すればそれで終わりではありません。建設業許可を取得した後も、毎年度の決算終了後4カ月以内に決算変更届の提出、5年ごとに許可の更新申請、その他変更が生じた場合にはその都度変更届の提出が必要となります。
当事務所では、お客様の情報をしっかり管理し、継続的なフォローをいたしますのでご安心ください。
建設業許可申請の流れ
当事務所でご依頼いただいた場合の標準的な手順についてご説明します。
できるだけお客様の負担を軽減できるよう、可能な限り当事務所が代行いたしますので、どうぞご安心ください。
まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。
TEL 072-246-9547
まずは、当事務所にお電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。簡単な確認をさせていただきます。(取得したい業種、経営経験、実務経験等)
▼
お客様の営業所に直接伺い、許可要件や事務所の確認、ご用意いただく資料のご案内、申請費用等についてのご説明・ヒアリングをさせていただきます。
▼
お客様の方で最低限必要な書類のみご用意いただきます。(経営経験確認資料、実務経験確認資料等)
▼
お客様からお預りした書類をもとに、当事務所にて申請書類の作成を行います。(尚、公的証明書類は当事務所にて代行取得いたします。)
▼
証明確認書類がすべて揃い、申請書の作成が終わり次第、再度お客様の営業所に伺い、提出書類にご捺印をいただき、営業所の写真撮影を行います。
▼
この時点で費用全額を当事務所の指定口座にご入金いただきます。(当事務所への報酬+諸経費+申請手数料)
▼
ご入金確認後、管轄の行政庁窓口に申請書類一式を提出いたします。(窓口で「補正」が指示された場合には、追加資料が必要になる場合があります。)
▼
申請手数料を納め申請書類が受理された後、行政庁による本審査が行われます。標準処理期間は知事許可で概ね1カ月、大臣許可で4カ月程度です。
▼
審査が無事終了すると許可となります。「許可通知書」(A4用紙)がお客様の営業所に届きますので、以上で新規申請手続きはすべて完了です。
建設業許可申請の料金
知事許可
区分 |
印紙代 |
報酬 |
|
---|---|---|---|
新規申請 |
一般建設業 |
90,000円 |
98,000円 |
特定建設業 |
148,000円 |
||
更新申請 |
一般建設業 |
50,000円 |
50,000円 |
特定建設業 |
70,000円 |
||
業種追加 |
一般建設業 |
50,000円 |
60,000円 |
特定建設業 |
80,000円 |
大臣許可
|
区分 |
印紙代 |
報酬 |
---|---|---|---|
新規申請 |
一般建設業 |
150,000円 |
168,000円 |
特定建設業 |
198,000円 |
||
更新申請 |
一般建設業 |
50,000円 |
100,000円 |
特定建設業 |
120,000円 |
||
業種追加 |
一般建設業 |
50,000円 |
110,000円 |
特定建設業 |
130,000円 |
変更届
|
報酬 |
---|---|
各種変更届 |
20,000円〜 |
決算変更届(経審なし) |
30,000円 |
建設業許可 記事一覧
建設業許可の区分と業種
建設業とは建設業とは元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、建設業法の規定する建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業は29種類に分かれており、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事となる場合には建設業許可を業種別に取得することが必要となります。請負金額...
建設業許可の5つの要件
経営業務の管理責任者がいること専任技術者が営業所ごとにいること財産的基礎、金銭的信用があること請負契約に関して誠実性があること欠格要件に該当しないこと上記の要件の内、4と5の二つは、会社を経営するうえで当然備えているべき要件となりますので、ほとんど意識する必要はありません。したがって、重要なのは要件...
建設業許可における経営管理者とは
建設業は一般に取引金額が大きく、長期にわたって社会的責任を負う業種であるため、他の許認可を要する業種とは異なり、一定の経営経験を建設業許可取得の要件の一つとしています。建設業に関する経営業務を総合的に管理・執行した経験経験を有する人のことを経営業務の管理責任者といいます。経営業務の管理責任者は、建設...
建設業許可における専任技術者とは
建設工事に関する適正な契約を締結し、工事を履行していくためには、建設工事に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。また、請負・入札・契約などは、各営業所で行われることから、営業所ごとにその業務について専門的な知識や経験を有する者を配置することが、建設業許可の要件として定められています。この「業務に...
専任技術者の資格一覧表
資格区分の欄で、赤地になっている資格は特定建設業の専任技術者にもなれる資格です。業種根拠法令資格区分1土木一式工事建設業法1級建設機械施工技士2級建設機械施工技士(第1〜6種)1級土木施工管理技士2級土木施工管理技士(土木)技術士法建設・総合技術監理(建設)建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監...
建設業許可の常勤性の確認について
建設業許可において、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」には常勤性が求められています。この常勤性とは@現在の常勤性とA過去の実務経験期間の常勤性の二つに分けられます。まず、建設業許可を取得しようとする法人等において現在常勤でなければなりません。過去の経験に関しては「経営業務の管理責任者」は常勤で...