建設業許可のことなら大ア行政書士事務所へ|大阪・堺市

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建設業許可のことならお任せください

建設業許可ならお任せください

次のようなお悩みごとはありませんか?

  • 元請から許可取得を要請されている
  • 何から手をつけたらよいかわからない
  • 忙しくて自分で手続きする暇がない
  • 金融機関から許可がないと融資できないと言われた

近年の建設業界ではコンプライアンス(法令遵守)が重視され、一定基準を満たしている証である建設業許可を取得していることが、請負業者選別の判断基準となってきています。今後ますます建設業許可業者と無許可業者の差別化が進んでいくのではないでしょうか。ご自身の大切な事業を守るためにも、建設業許可をご検討されることをおすすめいたします。

しかしながら、建設業許可は許認可の中でもかなり難易度の高い手続きです。もしご自分で手続きを考えておられるなら、やめておかれた方が無難です。複雑な許可要件の見極め、様々な必要書類の収集、何十枚もの申請書類の作成など、膨大な作業量と時間を要するからです。何度も役所に足を運ばなければなりません。煩わしくて本業に集中できなくなったとしたら大変なことです。

当事務所では、お客様がスムーズに建設業許可を取得できるよう、迅速・丁寧にサポートいたします

建設業許可の新規申請から、許可取得後の手続き(業種追加、5年ごとの更新、毎年度の決算変更届等)、経審・入札の手続きに至るまで、建設業許可のことなら大ア行政書士事務所にお任せください。



建設業許可取得のメリット


建設業許可取得のメリット

建設業許可を有していなくても、一件の請負代金が500万円未満の工事であれば、請け負うことができます。

ですが、現状では建設業許可が必ずしも必要ではないとしても、許可を取得される建設業者さまがたくさんいらっしゃいます。

それは、建設業許可を取得することによって次のようなメリットがあるからです。


工事規模の拡大


建設業許可を取得する最大のメリットは500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事を受注できることにあります。請負金額の上限がなくなるので、より多くの建設工事を受注・請負・施工することができます。

大手ゼネコン等の元請業者は工事を発注する際に、下請け業者が建設業許可を取得していることを条件にする場合も少なくありません。建設業許可業を有していると無許可業者と比べ、圧倒的に有利な立場となり、元請業者から受注しやすくなってビジネスの幅が広がる可能性があります。

社会的信用の向上


建設業許可を取得するには非常に厳しい要件が定められています。その要件をクリアしたということは、いわば行政からお墨付きをもらっていることになり、建設業者として一定以上のレベルにあることの証明となります。

金融機関によっては、建設業許可を取得していることを融資の条件としている場合があります。建設業許可を有しているなら、金融機関からの信用度も高くなって、融資を受ける際に有利にはたらくこともあります。

公共工事への参入


建設業許可を有しているだけでは公共工事への入札はできません。公共工事を受注するためには、建設業許可を取得した上で、経営事項審査を受けてから入札参加をするという手続きを経ることになります。

建設業許可取得は、公共工事に参入してビジネスの拡大を図るための第一歩となります。



建設業許可取得のデメリット


建設業許可取得のデメリット

建設業許可を取得することによって、いわば、国からのお墨付きをもらえるわけですから、当然ながら法的な規制を受けることになります。

幾らかの負担や義務が生じることになりますが、建設業許可を取得するメリットと比べれば、微細なものといえるのではないでしょうか。

以下、建設業許可を取得することによるデメリットについて取り上げます。

費用がかかる


まず、建設業許可を取得するためには費用がかかります。法定費用として都道府県知事許可であれば9万円、国土交通大臣許可であれば15万円が最低限必要です。

またこれに加えて、さまざまな公的証明書取得のための経費数千円、行政書士に依頼する場合は代行手数料10万円〜20万円程度が必要となります。

手間がかかる


新規で建設業許可を取得する場合かなりの手間がかかります。公的証明書類の収集のため、法務局や府都道府県税事務所、市区町村役場等、平日に役所回りをしなければなりません。また、複雑な許可要件の見極め、20種類もの申請書類の作成等の膨大な作業が必要です。

当事務所ではお客様ができる限り本業に専念できるよう、面倒な手続きをすべて代行いたしますのでご安心ください。

許可業者に課せられる義務


建設業許可は一度取得すればそれで終わりではありません。建設業許可を取得した後も、毎年度の決算終了後4カ月以内に決算変更届の提出、5年ごとに許可の更新申請、その他変更が生じた場合にはその都度変更届の提出が必要となります。

当事務所では、お客様の情報をしっかり管理し、継続的なフォローをいたしますのでご安心ください。



建設業許可申請の流れ


建設業許可申請の流れ

当事務所でご依頼いただいた場合の標準的な手順についてご説明します。
できるだけお客様の負担を軽減できるよう、可能な限り当事務所が代行いたしますので、どうぞご安心ください。

まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

TEL 072-246-9547


STEP1 お問い合わせ

まずは、当事務所にお電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。簡単な確認をさせていただきます。(取得したい業種、経営経験、実務経験等)


STEP2 打ち合わせ<1>

お客様の営業所に直接伺い、許可要件や事務所の確認、ご用意いただく資料のご案内、申請費用等についてのご説明・ヒアリングをさせていただきます。


STEP3 必要書類の収集

お客様の方で最低限必要な書類のみご用意いただきます。(経営経験確認資料、実務経験確認資料等)


STEP4 申請書類の作成

お客様からお預りした書類をもとに、当事務所にて申請書類の作成を行います。(尚、公的証明書類は当事務所にて代行取得いたします。)


STEP5 打ち合わせ<2>

証明確認書類がすべて揃い、申請書の作成が終わり次第、再度お客様の営業所に伺い、提出書類にご捺印をいただき、営業所の写真撮影を行います。


STEP6 ご入金

この時点で費用全額を当事務所の指定口座にご入金いただきます。(当事務所への報酬+諸経費+申請手数料)


STEP7 申請書類の提出

ご入金確認後、管轄の行政庁窓口に申請書類一式を提出いたします。(窓口で「補正」が指示された場合には、追加資料が必要になる場合があります。)


STEP8 審査

申請手数料を納め申請書類が受理された後、行政庁による本審査が行われます。標準処理期間は知事許可で概ね1カ月、大臣許可で4カ月程度です。


STEP9 許可取得

審査が無事終了すると許可となります。「許可通知書」(A4用紙)がお客様の営業所に届きますので、以上で新規申請手続きはすべて完了です。




建設業許可申請の料金


知事許可

知事許可とは、1つの都道府県内に営業所を設ける場合の許可です。
 

区分

印紙代

報酬

新規申請

一般建設業

 

90,000円

98,000円

特定建設業

148,000円

更新申請

一般建設業

 

50,000円

50,000円

特定建設業

70,000円

業種追加

一般建設業

 

50,000円

60,000円

特定建設業

80,000円

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可を受ける必要があります。それ以外の場合は一般建設業の許可となります。
※ 上記以外に別途、各種証明書等の実費(2,000円程度)、消費税が必要となります。

大臣許可

大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可です。

 

区分

印紙代

報酬

新規申請

一般建設業


150,000円

168,000円

特定建設業

198,000円

更新申請

一般建設業

 

50,000円

100,000円

特定建設業

120,000円

業種追加

一般建設業

 

50,000円

110,000円

特定建設業

130,000円

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可を受ける必要があります。それ以外の場合は一般建設業の許可となります。

変更届


 

報酬

各種変更届

20,000円〜

決算変更届(経審なし)

30,000円
















建設業許可 記事一覧

建設業許可の区分と業種

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