会社設立の事前準備 3 本店所在地を決める
本店所在地とは会社の本拠地のことで、会社の事業目的と同じく絶対的記載事項の一つですから、定款に必ず記載しなければなりません。本店所在地をどこにするかは原則として自由に選択できますので、会社の活動拠点にすることも自宅の住所にすることも可能です。ただし許認可事業の場合は、事業の本拠地を本店所在地とすることが要件になっていることがありますので注意が必要です。
取引先と面談する際、まずは会社の所在地を告げることが多いのではないでしょうか。本店所在地をどこにするかは、会社の信用に関わる重要な要素ですから慎重に決定する必要があります。では会社設立時の本店所在地をどのように決定したらよいでしょうか。
メリットとデメリットを考慮する
自宅
一般的に会社設立時には軌道に乗るまでできるだけ経費を抑えたいものです。多くの場合、自宅を本店所在地として選ぶかもしれません。ただし自宅を本店所在地にすると、個人の住所が外部に知られること、仕事の打ち合わせがやりにくい等の問題があります。
賃貸オフィス
今後の事業の拡大を見据えて考えるなら、やはり賃貸オフィスを本店所在地として選ぶ人は少なくありません。当然ながら仲介手数料、保証金、毎月の賃料などの経費はかかります。とはいえ、賃貸オフィスであれば接客スペースも十分確保できますし、取引先等外部からの信用を得やすいというメリットがあります。
レンタルオフィス・バーチャルオフィス
経費を抑えつつ、かつ立地条件のよい場所を選びたいなら、最近はレンタルオフィスやバーチャルオフィスなどもあります。事業に必要な設備が最低限整っていますから、創業して間もないまだ規模の小さな会社であれば適しているかもしれません。他方、会社としての実態がつかみにくい等の理由から、銀行の法人口座開設ができないこともあるようですから注意が必要です。
マンションの一室
マンションの一室を本店所在地にすることも可能です。ただし賃貸物件の場合、居住用以外の事業目的での使用が不可となっていることもありますから、事前に賃貸借契約書の内容を確認することや、不動産管理会社・オーナーの承諾を得ておくことが必要です。
地方公共団体が融資や助成金の制度を設けていることがありますが、それを利用するにはその地域に本店所在地がある会社を対象にしていますので、各種助成金に関する情報も参考になさってください。
本店所在地 2つの記載方法
本店所在地をどこにするかが決まったなら、次に定款上及び登記申請上の本店の住所の記載方法を決めなければなりません。定款上の本店所在地の記載方法には次の二つがあります。
最小行政区画までの記載
例) 大阪府 堺市
東京都以外の政令指定都市の区については表記不要です。
番地まで住所全ての記載
例) 大阪府 堺市 〇区 〇〇町 〇丁〇番〇号
最小行政区画までの記載に留めておけば、将来本店が移転することになっても同じ行政区画内であれば、定款変更の手続きは必要ありません。また、登記申請上の本店の記載については、番地までの住所の記載が必要ですが、ビル名、ビルの階数、部屋番号まで記載するかは自由となっています。同じビル内で移動が生じる可能性もあり得ますから、記載しないほうが良いかもしれません。
本店所在地を変更した場合、定款変更の必要がある場合には、臨時株主総会を開催し、株主総会議事録を作成し、変更の日から2週間以内に法務局に本店移転の登記申請を行なう必要があります。相当な費用や手間がかかりますから、会社設立時から将来本店を移転する可能性も考慮して本店所在地の記載方法を決定しましょう。
関連ページ
- 1 商号
- 商号は原則自由に決めることができますが、商号にはルールがあります。会社設立にあたって商号を決める際の注意事項と類似商号調査について解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 2 事業目的
- 「何をする会社なのか」外部に分かるように定款に記載したものが会社の事業目的となります。会社設立にあたって事業目的を決めるポイントを解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 4 資本金
- 法律上は1円でも会社を設立できますが、安定した経営のためには一定の額の資本金が必要です。会社設立にあたって資本金の額を決めるポイントを解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 5 発起人
- 発起人とは会社の設立を企画して設立までの手続きを行う人のことです。会社をスムーズに運営するために発起人を決めるポイントについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 6 発行可能株式総数
- 資本金の額が決まれば、次に1株あたりの金額、設立時に発行する株式の数、発行可能な株式の上限を決定します。発行可能株式の決め方について解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 7 機関設計
- 株主総会、取締役、取締役会、監査役などの役割を機関といい、その組み合わせを決めることを機関設計といいます。機関設計をするポイントについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 8 株式譲渡制限
- 株式譲渡制限会社にすると、見ず知らずの第三者が経営に関与することを防止することができます。株式譲渡制限会社にするメリットについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 9 事業年度
- 事業年度とは会社の会計の区切りをつける期間のことで、事業年度は自由に決めることができます。会社の事業年度を決める3つのポイントを解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 10 公告
- 公告とは会社の計算書類や組織編制などの情報を公開することをいいます。広告には官報・新聞広告・電子公告の3つの方法があり、いずれかを選択できます。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 定款の作成
- 定款とは会社の憲法とも言える、会社の基本事項を記載したものをいいます。定款に記載すべき事項の3種類について解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談へご相談ください。
- 電子定款
- 電子定款を作成することにより、印紙代4万円が不要になるというメリットがあります。作成した定款を電子化し、電子署名し、公証人の認証を受ける方法について解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
- 資本金の払い込み
- 定款の認証後、資本金を払い込み、登記申請の際、払い込みがあったことを証しする書面を添付します。資本金の払い込みの方法について解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。