建設業許可における常勤性の確認について
まず、建設業許可を取得しようとする法人等において現在常勤でなければなりません。過去の経験に関しては「経営業務の管理責任者」は常勤であることを要しないのに対し、「専任技術者」は実務経験証明期間において常勤であることが必要となります。
このページでは建設業許可を取得しようとする法人等においての現在の常勤性について解説します。
常勤性とは、原則として本社・本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。
ですから、他の業者の常勤の取締役になっている者や、他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者になっている者、他に個人事業を営んでいる者は常勤性は認められません。
また建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で専任を要する業務に従事している場合も、経営業務の管理責任者および専任技術者と兼務することはできません。ただし、その選任を要する営業体および場所が同一である場合は兼務することが可能です。
また後述しますが、単身赴任等の理由によって住民票を移せない場合、住所から営業所までの距離があまりに遠いため、常識的に考えて通勤するのは困難であると思われる場合も常勤とはみなされません。さらに居所から営業所まで通勤に一時間以上かかる(大阪府の場合)と思われる場合も、常勤性が疑われることがあります。このような場合は常勤性を証明するための追加資料を提出することになります。
常勤性を証明する為の確認資料とは
対象者が法人の役員または従業員の場合 |
健康保険被保険者証(社会保険または健保組合) |
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住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) |
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対象者が個人事業主の場合 | 国民健康保険被保険者証 |
対象者が個人事業の専従者の場合 |
国民健康保険被保険者証 |
対象者が個人事業の従業員の場合 |
健康保険被保険者証(社会保険または健保組合) |
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) |
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役員就任直後の場合 |
直前3カ月分の賃金台帳。 |
従業員として雇用直後の場合 |
直前3カ月分の賃金台帳 |
その他の追加資料
住民票の住所と実際の居所が異なる場合 |
居所における対象者名義の公共料金の領収証・請求書・契約書。 |
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居所から営業所まで通勤に片道1時間半以上かかると思われる場合 | 6カ月以上分の通行定期券のコピーETCの利用明細 |
75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方 | 後期高齢者医療制度被保険者証 |
外国籍の方 | 外国人登録原票記載事項証明書 |
出向者の方 | 出向協定書および出向辞令 |
役員報酬等の月額が10万円未満の方、または給与の額が大阪府の最低賃金(月額の目安は10万円)を下回る方であって、かつ代表者または代表者と生計を一にする方 |
健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証。 |
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