遺言の種類
遺言には普通方式として@自筆証書遺言A公正証書遺言B秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式としては危急時遺言や隔絶地遺言がありますが、これらはあまり利用されていませんので、ここでは省略します。
以下、種類ごとに特徴とメリット・デメリットについてご説明いたします。
1 自筆証書遺言 (民法968条)
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を手書きし、押印することによって作成された遺言書のことです。ご自身で作成できるため、費用もかからず、いつでも作成できますので、最も手間がかかりません。
民法が定める遺言方式の中で最も簡単ではありますがリスクもあります。公証人が関与していないため、相続開始後に、相続人が家庭裁判所による「検認」の手続きを経なければなりません。「検認」には戸籍謄本類を集めて家庭裁判所に申し立てをする必要がありますので、それなりの手間がかかります。
また遺言の有効性も問題となります。遺言書には厳格な要件が定められており、要件に違反すると遺言全体が法的に無効になってしまうことがあります。また遺言者ははっきり書いたつもりでも、法律的には不明確な文言になっていて、後に相続人間の争いが生じてしまうこともあります。
加えて、死後発見されなかったり、紛失、改ざん、隠匿などのリスクもあります。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからない
- 遺言の内容や存在を秘密にすることができる
自筆証書遺言のデメリット
- 方式不備で遺言が無効になる可能性がある
- 家庭裁判所による「検認」の手続きを経なければならない
- 遺言書の紛失、隠匿、改ざん、未発見という可能性がある
- 遺言書の有効性が争われやすい
2 公正証書遺言 (民法969条)
公正証書遺言とは、公証役場で証人二人以上の立ち合いのもとに、遺言者が遺言事項を口述して作成する遺言書のことです。
法律の専門家である公証人(裁判官、検察官等30年以上の実務経験を有する法律関係者から選任されている)が作成するため、自筆証書遺言のように、方式の不備で遺言が無効になるおそれがなく、文言の不明瞭さのために後日紛争になることもほとんどありません。
また、公正証書遺言は他の方式と異なり、執行力を有していますので、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要はありません。ですから相続開始後速やかに遺言の執行に取り掛かることができます。
さらに、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が発見されないで紛失してしまったり、、隠匿や改ざんをされたりするおそれもありません。
なお、遺言者が病気等で公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。(別途費用が必要)
ただし他の方式に比べて費用がかかります。作成手数料は法によって定められていて、財産の総額に応じて異なります。
公正証書遺言のメリット
- 方式不備で遺言が無効になることがない
- 家庭裁判所による「検認」の手続きが不要
- 遺言書の紛失、隠匿、改ざん、未発見という可能性がない
- 遺言書の有効性が争われにくい
公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 2人の人に証人を依頼する必要がある
- 公証人との打ち合わせが必要
3 秘密証書遺言 (民法970条)
秘密証書遺言とは、遺言内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできる方式のことをいいます。
遺言者が自分で作成した遺言書を封筒に入れ、署名押印して封印し、公証役場で証人二人以上の立ち合いのもとで公証人に提出し、その封筒に公証人、遺言者、証人が署名押印するという方法でなされます。
公証人や証人に確認してもらっているので、遺言の存在自体を明確にすることができます。内容については公証人が関与することはありませんので、内容を秘密にしておくことができますが、後日相続人間の争いになるおそれがあります。公証人が確認をするため、ある程度の費用がかかります。
自筆証書遺言と同様、相続開始後に相続人が家庭裁判所による「検認」の手続きを経なければなりません。また、方式の不備があると遺言が無効になってしまうおそれがあります。加えて公証役場に保管されるわけではないので、紛失のおそれもあります。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言の内容を秘密にできる
- 偽造の可能性がほとんどない
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 二人の人に証人を依頼する必要がある
- 方式不備で遺言が無効になることがある
- 家庭裁判所による「検認」の手続きが必要
- 遺言書の紛失、隠匿、未発見の可能性がある
- 遺言書の有効性が争われやすい
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