遺言によって相続トラブルを防ぐ|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

遺言によって相続トラブルを防ぐ

遺言はなぜ必要か

遺言はなぜ必要か

法定相続より遺言による相続が優先される

 

人が亡くなれば相続が生じます。相続が生じた場合、民法は誰が相続人になるか、また誰がいくら相続するか(法定相続分)について規定しています。

 

しかし、法定相続分は画一的に基準を定めているものであって、被相続人・相続人の個別の事情を反映するものではありません。

 

現実問題、身内のさまざまな事情があり、例えば妻に家と土地を相続させたいとか、長男に会社や店を継がせたいとか、世話になった恩人に財産を譲りたいとか、自分の面倒を見てくれなかった子供には遺産を残したくない等の希望があるかもしれません。

 

そこで法律は「遺言による相続」を定め、被相続人の最終的な意思を尊重して、相続財産その他一定の事項に関して遺言の内容に従った遺産相続を実現していくことを保障しています。

 

また我が国の遺産相続では原則として「法定相続」よりも「遺言による相続」が優先されるので、遺言があれば遺言の内容に従った相続が行われ、遺言がなかった場合のみ、法律に従った法定相続が行われることになっています。

 

相続トラブルを予防する

 

家庭裁判所における遺産相続事件の3分の2は遺言があれば解決したと言われています。

 

法定相続では遺産分配に伴うトラブルが起こりがちですが、遺言を作成してご自身の意思を明確にされていれば、将来の相続人間の争いを予防することができます。また遺言によって相続権のない人にも財産を譲ることもできます。

 

とはいえ、遺言を作成するといっても何でも自由に書き残せば実現するという訳でもありません。民法には@自筆証書遺言A公正証書遺言B秘密証書遺言があり、それぞれに所定の要式が定められています。

 

法定の要式に反する遺言を作成しても、法律上無効となることがあり、せっかく遺言を遺してもご自身の意思が反映されないということにもなりかねません。

 

遺言を作成する段階で専門家に相談してアドバイスを受けるなら、遺言を実現可能な内容にできるとともに、相続そのものを円滑にスムーズにすすめることができるでしょう。



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