会社設立準備(1)商号を決める|大阪府堺市の行政書士事務所

会社設立準備(1)商号を決める|大阪府堺市の行政書士事務所

会社設立の事前準備 1 商号を決める

会社設立の事前準備1商号を決める

 

商号(会社名)は原則自由に決めることができますが、登記するためには守らなければならないルールがあります。

 

使用できる文字・使用できない文字等、ルールを守らなければ商号として認められず登記することができません。

 

以下、商号のルールについて説明します。

 

商号の中に必ず「株式会社」の文字を入れる

 

商号には必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。

 

入れる場所は「商号の前」(前株)でも「商号の後」(後株)でもどちらでも構いません。

 

株式会社の代わりに英文表示の「Co.,Ltd」、「K.K.」などで登記することはできません。

 

もし英文表示を用いたい場合は、登記することはできませんが定款に記載することは可能です。

 

例えば「当会社は株式会社大崎運送と称し、英文ではOSAKI EXPRESS Co.,Ltdと称する」と定款に記載することができます。

 

なお株式会社以外の会社であっても同じく、「合同会社」「合資会社」「合名会社」などの会社の種類を商号の中に入れる必要があります。

 

商号に使える文字は限定されている

 

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)

 

アラビア数字(1,2,3・・・)

 

その他の符号

 

「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

 

ただし、商号の先頭または末尾に使用することはできない。「.」(ピリオド)についてはその直前にローマ字を用いた場合に、商号の末尾で使用可能。

 

スペース

 

ローマ字で複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を空白(スペース)によって区切ることが可能。

 

法務省のホームページ
「商号にローマ字を用いることについて」

 

会社の支店または一部門を示す商号は使用できない

 

支店、営業所、総務部、人事部など会社の一部門を表す文字は使用できません。

 

有名企業と同じ会社名は使用できない

 

「三井」、「三菱」、「トヨタ」、「ソニー」、「ソフトバンク」など、社会的に認知されている有名企業の商号をそのまま使用することは、「商標権」侵害や「不正競争防止法」に反するため使用できません。

 

 

会社設立前に商号調査は必要?

 

会社設立前に商号調査は必要?

同一の市町村内に事業目的が同じで商号が同じであることを「類似商号」といいます。以前はこの類似商号が禁止されていたため、会社を新たに設立する際、商号を調査することが必要でした。

 

しかし現在の会社法ではこの類似商号の規制が緩和されたため、住所が違えば同一市町村内で同じ事業目的で同じ商号(類似商号)でも登記することができるようになりました。

 

規制は緩和されたとはいえ、商号調査の必要が全くなくなったというわけでもありません。

 

類似商号の場合、会社法8条や不正競争防止法に基づいて、商号の差し止め請求や損害賠償請求を起こされる可能性があるからです。

会社法8条 不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

 

不正競争防止法4条 故意または過失により不正競争を行なって他人の営業上の利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。

 

そうした事態を避けるためにも、やはり事前に商号を調査して同じ商号の会社がすでに存在するなら避けるほうが賢明です。

 

法務局へ行って「商号調査簿」を確認する

 

商号調査は本店所在地を管轄する法務局で行うことができます。

 

法務局に備え付けられた「閲覧申請書」に必要事項を記入し窓口に提出することによって、無料で商号調査簿を閲覧できます。

 

法務局にはすでに登記された商号が五十音順に記載された帳簿が備え付けられています。

 

同一市町村内に類似商号がないかチェックし、類似商号があった場合、事業目的も類似していないか確認しておきましょう。

 

法務省ホームページ
管轄法務局の一覧

 

「特許情報プラットフォーム」で商標登録を調べる

 

「特許情報プラットフォーム」(J-PlatPat)は、インターネットを通じて誰でも無料で利用することのできる特許庁の特許や商標等の知的財産に関するデータベースです。

 

検索対象を「商標」に選択し、キーワードを入力して簡易検索ができます。

 

商標権を侵害しないよう、使用したい商号が商標登録されていないか確認しておきましょう。

 

特許情報プラットフォームのホームページ
特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索

 

 

 

 

 

 

 


会社設立,商号,行政書士,大阪府堺市

 


お客様に最適なサポートをご提供いたします。

 

大ア行政書士事務所

まずはお気軽にご相談ください
п@072-246-9547
メールでのご相談はこちらへ
お問い合わせフォーム








関連ページ

2 事業目的
「何をする会社なのか」外部に分かるように定款に記載したものが会社の事業目的となります。会社設立にあたって事業目的を決めるポイントを解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
3 本店所在地
本店所在地とは会社の本拠地のことで、定款に必ず記載する絶対的記載事項です。会社設立にあたって本店所在地を決めるポイントについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
4 資本金
法律上は1円でも会社を設立できますが、安定した経営のためには一定の額の資本金が必要です。会社設立にあたって資本金の額を決めるポイントを解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
5 発起人
発起人とは会社の設立を企画して設立までの手続きを行う人のことです。会社をスムーズに運営するために発起人を決めるポイントについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
6 発行可能株式総数
資本金の額が決まれば、次に1株あたりの金額、設立時に発行する株式の数、発行可能な株式の上限を決定します。発行可能株式の決め方について解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
7 機関設計
株主総会、取締役、取締役会、監査役などの役割を機関といい、その組み合わせを決めることを機関設計といいます。機関設計をするポイントについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
8 株式譲渡制限
株式譲渡制限会社にすると、見ず知らずの第三者が経営に関与することを防止することができます。株式譲渡制限会社にするメリットについて解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
9 事業年度
事業年度とは会社の会計の区切りをつける期間のことで、事業年度は自由に決めることができます。会社の事業年度を決める3つのポイントを解説します。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。
10 公告
公告とは会社の計算書類や組織編制などの情報を公開することをいいます。広告には官報・新聞広告・電子公告の3つの方法があり、いずれかを選択できます。会社設立手続きなら大阪府堺市の大ア行政書士事務所へご相談ください。

ホーム RSS購読 サイトマップ
トップページ お問い合わせ 事務所概要 サイトマップ