会社設立準備(10)公告方法を決める|大阪府堺市の行政書士事務所

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会社設立の事前準備 10 公告方法を決める

公告とは、公に告知することを指し、会社の計算書類や組織編制などの情報を公開して、世間に知らせることをいいます。

 

公告によって会社の重要事項を、株主や債権者に周知させ、取引の安全を確保することを目的としているのです。

 

公告には2種類あり、貸借対照表等の会社の決算に関する「決算公告」と、会社の合併や資本金の減少などの、会社の重要事項に関する「法定公告」とがあります。

 

会社法上、株式会社は公告することが義務付けられており、これに違反すると100万円以下の過料が課されます。

 

公告には、3つの方法が定められており、会社設立時にそのいずれかを選択して、定款の中に記載することができます。(任意的記載事項)

 

定款に定めていない場合は、自動的に「官報」がその会社の広告方法となります。

 

また公告方法は登記事項であるため、登記簿に会社の公告方法が記載されます。

 

 

公告の3つの方法

 

官報公告

 

官報とは、国が発行する機関誌のことです。

 

独立行政法人・国立印刷局が発行しています。

 

掲載の費用は、枠のサイズによっても異なりますが、約6万円と比較的安価であるため、一般に多くの中小企業がこの方法を選択しています。

 

新聞広告

 

日刊新聞紙に掲載する方法です。

 

全国紙・地方紙どちらでも可能ですが、多くは日本経済新聞が利用されています。

 

掲載の費用は、新聞社によっても異なりますが、約50万円以上と高額なため、中小企業ではほとんど利用されていません。

 

電子公告

 

インターネット上に掲載する方法です。

 

自社のウェブサイトに専用のページを設けて公告することができます。

 

また帝国データバンク等のインターネット広告サービスを利用して公告することも可能です。

 

自社のウェブサイトで公告する場合は、費用は掛かりませんが、帝国データバンクを利用する場合は、年間約3万円の掲載料がかかります。

 

電子公告の場合、決算公告を5年間継続して掲載しなければなりません。

 

 

電子公告を利用する場合の注意点

 

定款には、会社のウェブページのURLを記載する必要はありませんが、登記事項であるため、登記簿に掲載するURLが必要となります。

 

ウェブサイトのアドレスが変わったら、その都度、変更登記をしなければなりません。

 

また、電子公告を出す場合、法務大臣の登録を受けて、電子公告調査機関の調査を受けることが定められています。

 

この調査費用は、調査会社によって異なりますが、約10万円〜20万円かかります。

 

ただし、決算公告についてはこの調査は必要ありません。

 

ですから決算公告のみを電子公告で行い、他の公告を官報に掲載するなら、公告費用を抑えることが可能です。

 

さらに、電子公告の場合、だれでも簡単に会社の財務状況を閲覧できてしまうため、注意が必要です。

 

 

まとめ

 

以上、公告の3つの方法から、会社にとって最適な方法を選択できます。

 

官報であれば、一般の人々が閲覧することはほとんどないため、決算書を公開したくない場合であれば、官報公告を選択できるでしょう。

 

コストをできるだけ抑えたいのであれば、決算公告のみを電子公告で行い、その他の広告は官報公告を利用するのが良いでしょう。

 

ただし、電子公告の場合、5年間の公開が義務づけられていますので、注意してください。

 

尚、合同会社は決算公告義務がありませんので、毎年の広告費用を抑えることができます。


お客様に最適なサポートをご提供いたします。

 

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