電子定款を作成すると会社設立時の費用が4万円安くなるメリット
会社設立の手続きでは、会社の目的や業務執行、組織などの基本規則を記した定款を作成し、認証を受ける必要があります。
従来、定款は書面で提出するものとされていましたが、近年ではPDF化して、電子情報として作成された定款も認められるようになりました。
この電子データで作成した定款のことを「電子定款」といいます。
紙の定款の場合、4万円の収入印紙を貼って印紙税を納めなければなりませんが、電子定款の場合は、電子情報として扱われるため、印紙代4万円が不要になるというメリットがあります。
ただし、電子定款を作成するには、専用の機材やソフトを準備することが必要です。
会社設立時の電子定款の事前準備と作成手順と認証手続き記事一覧
会社設立時の電子定款の準備|大阪府堺市の行政書士事務所
電子定款を作成すると、印紙代4万円が不要になり、会社設立時の費用を抑えることができるというメリットがあります。しかし電子定款を作成するには、専用の機材やソフトが必要であり、それらをご自身で一から揃えていくとなると、4〜6万円以上の費用がかかるため、結局印紙代より高くなってしまいます。したがって、これ...
会社設立時の電子定款の作成|大阪府堺市の行政書士事務所
step1 Word形式で定款を作成する定款の記載内容についての解説はここでは省略します。尚、日本公証人連合会のWebサイトに、定款記載例が会社の規模に応じて記載されており、「Word」のアイコンをクリックしてダウンロードできるようになっていますので、ご確認ください。日本公証人連合会「定款等記載例」...
会社設立時の電子定款の認証|大阪府堺市の行政書士事務所
作成した電子定款は公証人の認証を受けなければなりません。法務省のWebサイト「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネット経由で電子定款を公証人に送信することができます。認証を受けた電子定款は、公証役場に直接出向いて受け取る必要があります。以下、電子定款の認証手続きについて解説します...