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古物商許可許可のことならお任せください

古物商許可取得の流れ

 

STEP1 お問い合わせ

 

まずは、当事務所にメールかお電話にてお問い合わせください。(土日祝対応可能)

STEP2 古物商許可に関する打ち合わせ

 

お客様のご都合の良い時に、当事務所、お客様の営業所、ご自宅、指定場所にて、簡単なご確認をさせていただきます。(約20分)

STEP3 古物商許可申請書類の作成・必要書類の収集

 

お聴き取りした内容をもとに申請書を作成し、各役所にて必要書類を収集いたします。

STEP4 古物商許可申請書類の提出

 

管轄の警察署へ事前の打ち合わせを行ってから、管轄の警察署経由で都道府県の公安委員会に申請します。

STEP5 古物商許可証の取得

 

申請が受理されると、内部審査が行われ、約40日後に無事に古物商許可取得となります。お客様に許可証をお渡しするとともに、許可後の義務について簡単に説明させていただきます。

 

古物商許可の料金

法定手数料 報酬 合計
個人(新規) 19,000円 38,000円 57,000円
法人(新規) 19,000円 48,000円 67,000円
変更届 20,000円 20,000円

※上記の金額以外に、税・交通費・実費等が必要になります。

 

古物商許可はなぜ必要?

 

古物営業を行うには、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会から、古物営業を行う許可を受けなければなりません。

 

なぜ、古物を取り扱うのに、許可を取らないといけないのでしょうか。

 

それは、古物の取引には盗品が流れ込んでくる可能性が非常に高いから、というのが答えです。

 

例えば、もし盗品をリサイクルショップ等に持ち込んで、簡単に換金できるとすれば、盗難や窃盗などの犯罪が助長されるのではないでしょうか。

 

このため警察は、古物営業を許可制にし、古物の出入りをきっちり把握することによって、盗品等が簡単に市場に流通しないようにしているのです。

 

ですから、古物の売買をする法人や個人は、古物営業法の規定に従い、古物商許可を得なければなりません。

 

もし、無許可で古物の売買を行っていると、「懲役3年または100万円以下の罰金」が課される恐れがあります。

どうぞお気軽にご相談ください

 

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