建設業許可申請は大阪の行政書士へ依頼!許可の取得が必要なケース・不要なケース

建設業許可申請は大阪の行政書士へ依頼!許可の取得が必要なケース・不要なケース

建設業許可申請は大阪の行政書士へ依頼!許可の取得が必要なケース・不要なケース

 

大阪府内で建設業許可申請を検討されている方の中には、建設業許可が必要なケースと不要なケースの違いをよく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。建設業許可は、請け負う工事の規模で必要か不要か決まっています。

 

一定規模以下の工事を請け負う場合は、建設業許可の取得は不要ですが、建設業許可は信用度や技術の証明にもなりますので持っておいて損はありません。この記事では、建設業許可の取得が必要なケースと不要なケースの詳細を解説いたします。

 

建設業許可の取得が必要なケース

建設業許可の取得が必要なケース(大阪)

 

施工業者が適切に施工できるかどうかを発注前に判断できれば、手抜き工事や欠陥住宅といった事態も未然に防げます。発注者が適切な施工業者を選ぶ目安の一つは、建設業許可の取得があるかないかで判断します。

 

建設業許可は、発注者が安心して施工業者を選べるように、一定規模以上の工事を請け負う事業者に制限をかけ、許可を取得していないと請け負うことができないようにしている建設業法です。

 

建設業許可の取得が必要なケースは、個人・法人・元請・下請など問わず、請負代金が1件あたり500万円以上、もしくは建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事を施工する場合です。

 

建設業許可を取得していない業者が建設業許可の取得が必須の工事を請け負った場合、建設業法違反で罰せられます。新たに請け負う予定の仕事が建設業許可を必要とするケースであれば、必ず申請を行いましょう。

 

大ア行政書士事務所は、大阪府堺市にある行政書士事務所です。大阪の大ア行政書士事務所では、大阪府内の建設業許可申請・取得を代行しております。大阪府で建設業許可申請・取得をする際は、大ア行政書士事務所へぜひご依頼ください。

 

 

建設業許可の取得が不要なケース

建設業許可の取得が不要なケース(大阪)

 

建設業許可の取得が不要な工事を「軽微な工事」と呼びます。

 

建築一式工事の場合は1件あたり1,500万円未満、そのほかの工事は500万円未満であれば建設業許可は必要ありません。

 

とはいえ、軽微な工事に当てはまる場合でも、やはり業者としての信頼度を上げるために、建設業許可を受けておいたほうがよいでしょう。元請業者から許可の取得を求められることも多いようです。

 

これは、下請業者を選定する際、建築業許可を取得している下請業者のほうが、施工能力があると判断しているためです。500万円以上の工事を請け負う予定はなくても、信用という面で考えると建築業許可を取得しておいて損はないでしょう。

 

大ア行政書士事務所は、大阪府堺市にある行政書士事務所です。大阪の大ア行政書士事務所では、大阪府を中心に建設業許可申請の代行業務を行っております。大阪府で建設業許可申請を検討している方は、大ア行政書士事務所をぜひご利用ください。

 

大阪府内の出張は無料で承っております。地域密着型の事務所でアフターフォローにも定評がございます。安心してご依頼ください。

 

工事の規模に関係なく建築業許可は取得しておくと安心!建設業許可申請は大阪の行政書士へ

 

建設業許可は、軽微な工事の場合は必要ありません。ただし、軽微な工事だけしか請け負わないからと建設業許可を受けていないと、発注者から軽微な工事の依頼すらこなくなるかもしれません。

 

請け負うボリュームにかかわらず、建設業許可申請は受けておいたほうが信頼度も増します。

 

大ア行政書士事務所は、大阪府堺市にある行政書士事務所です。大阪府の大ア行政書士事務所では、建設業許可申請の代行を行っております。大阪府で建設業許可申請を行うなら、ぜひ大ア行政書士事務所へご依頼ください。

 

平日は忙しい方に向けて、土日祝も対応可能です。メールは24時間対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

建設業許可申請のサポートは行政書士にお任せ!

 

大阪で建設業許可申請の相談をするなら大ア行政書士事務所へ

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大阪府行政書士会(会員番号 第7324号)
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