建設業許可取得の5つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 財産的基礎、金銭的信用があること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
上記の要件の内、4と5の二つは、会社を経営するうえで当然備えているべき要件となりますので、ほとんど意識する必要はありません。
したがって、重要なのは要件1と2と3のの三つだけです。三つの要件をクリアできれば、建設業許可の取得ができます。
要件1 経営業務の管理責任者がいること
国がお墨付きを与えた会社が簡単に倒産するということがあれば国の信用問題です。
それで、建設業許可の取得要件として、一定の経営経験を有する人が経営幹部として在職していることが要求されています。
「経営業務の管理責任者」とは経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者をいい、法人である場合は常勤の役員(取締役・代表取締役)、個人である場合は事業主本人または登記された支配人を指します。
さらに上記の「経営業務の管理責任者」が次の@ABのいずれかに該当することが必要です。
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例えば、大工工事で許可を取得する場合、個人事業主として大工工事をしていた3年以上の経営経験+大工工事を行っている会社に役員として2年以上所属していた経験を証明することが出来れば、要件を満たせます。
A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例えば、大工工事で許可を取得する場合、個人事業主として大工工事以外の工事をしていた3年以上の経営経験+大工工事以外の工事を行っている会社に役員として4年以上所属していた経験を証明することが出来れば、要件を満たせます。
B許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
「準ずる地位」に該当するか否かは、許可行政庁による判断になります。
要件2 専任の技術者が営業所ごとにいること
建設業許可を受けるためには、許可を受けようとする建設業に関して「一定の資格又は経験を有する技術者」を、営業所ごとに専任で置くことが求められています。
この「一定の資格又は経験を有する技術者」のことを「専任技術者」といいます。
専任の技術者として認められるためには、次の@ABのいずれかに該当することが必要です。
@許可を受けようとする建設業に応じた指定学科修了者で、高卒後5年以上または大卒後3年以上の実務経験を有する者
例えば、とび・土工・コンクリート工事で許可を取得する場合、土木工学または建築学に関する学科の短期大学または高等専門学校を卒業後、とび・土工・コンクリート工事業に3年以上従事していた経験を証明することが出来れば、要件を満たせます。
A許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務の経験を有する者
例えば、とび・土工・コンクリート工事で許可を取得する場合、とび・土工・コンクリート工事業に10年以上従事していた経験を証明することが出来れば、要件を満たせます。
B許可を受けようとする建設業に応じた一定の国家資格等を有する者
例えば、とび・土工・コンクリート工事で許可を取得する場合、1級土木施工管理技士の資格を有していれば、要件を満たせます。
はい、兼任できます。要件を満たせば、代表者ご自身が両方を兼任することができます。
ただし、専任技術者は営業所ごとに常勤で勤務していることが必要です。
したがって、本店のほかに複数の営業所がある場合は、経営業務の管理責任者は本店以外の専任技術者を兼任することはできませんので注意が必要です。
要件3 財産的基礎、金銭的信用があること
建設業という性質上、ある程度の資本が確保されていなければ、適正な経営をすることはできません。
国がお墨付きを与えるわけですから、最低限度の財産的基礎を有する、お客様が長期にわたって安心して利用できる建設業者であることが要求されています。
したがって、建設業許可を取得するためには、次の@Aいずれかに該当することが必要です。
@直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
A金融機関の残高証明書(残高日が申請前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
例えば、資本金が100万円でも、会社の預金口座に売上の入金が500万円以上ある場合、その時点の残高証明書を取得すれば要件を満たせます。
要件4 請負契約に関して誠実性があること
建設業は、契約から工事完成まで長期にわたることも多く、一件当たりの請負金額も高額になることから、これまでの取引において「誠実性があること」が要件の一つとなっています。
「誠実性があること」とは、請負契約の締結やその履行に関して、「不正または不誠実な行為」をするおそれがないことを意味します。
そして、この「不正または不誠実な行為」とは次のような行為を意味します。
「不正な行為」とは、請負契約の締結や履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
例えば、暴力団の構成員である場合、または暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合はこれに該当しますので、基準を満たすことができません。
要件5 欠格要件に該当しないこと
以下の@Aのいずれかの欠格要件に該当する場合は、許可を取得できません。
尚、許可取得後に欠格要件に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになりますので、注意が必要です。
@許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき、または重要な事実の記載が欠けているとき。
A法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人(支店長等)が次のいずれかの要件に該当するとき。
成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
一定の法令※に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
※「一定の法令」とは、建設業法・労働基準法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・刑法の特定の規定等です。