建設業許可の常勤性の確認|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

建設業許可の常勤性の確認について

建設業許可における常勤性の確認について

建設業許可における常勤性の確認について

建設業許可において、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」には常勤性が求められています。この常勤性とは@現在の常勤性とA過去の実務経験期間の常勤性の二つに分けられます。

 

まず、建設業許可を取得しようとする法人等において現在常勤でなければなりません。過去の経験に関しては「経営業務の管理責任者」は常勤であることを要しないのに対し、「専任技術者」は実務経験証明期間において常勤であることが必要となります。

 

このページでは建設業許可を取得しようとする法人等においての現在の常勤性について解説します。

 

常勤性とは、原則として本社・本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。

 

ですから、他の業者の常勤の取締役になっている者や、他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者になっている者、他に個人事業を営んでいる者は常勤性は認められません。

 

また建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で専任を要する業務に従事している場合も、経営業務の管理責任者および専任技術者と兼務することはできません。ただし、その選任を要する営業体および場所が同一である場合は兼務することが可能です。

 

また後述しますが、単身赴任等の理由によって住民票を移せない場合、住所から営業所までの距離があまりに遠いため、常識的に考えて通勤するのは困難であると思われる場合も常勤とはみなされません。さらに居所から営業所まで通勤に一時間以上かかる(大阪府の場合)と思われる場合も、常勤性が疑われることがあります。このような場合は常勤性を証明するための追加資料を提出することになります。

 

常勤性を証明する為の確認資料とは

 

対象者が法人の役員または従業員の場合

健康保険被保険者証(社会保険または健保組合)
健康保険被保険者標準報酬決定通知書
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書が必要。

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

対象者が個人事業主の場合 国民健康保険被保険者証
対象者が個人事業の専従者の場合

国民健康保険被保険者証
所得税の確定申告書のうち専従者又は給与支払者欄に氏名が記載されている書類

 

対象者が個人事業の従業員の場合

健康保険被保険者証(社会保険または健保組合)
健康保険被保険者標準報酬決定通知書
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書が必要。

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

役員就任直後の場合

直前3カ月分の賃金台帳。
住民税特別徴収切替申請書
※役員就任直後3カ月目の報酬が未支給の場合は、役員報酬に関する役員会議事録が必要。

従業員として雇用直後の場合

直前3カ月分の賃金台帳
※雇用後3カ月目の賃金が未支給の場合は、雇用契約書または労働条件明示書(給与額が確認できるもの)が必要。

 

その他の追加資料

 

住民票の住所と実際の居所が異なる場合

居所における対象者名義の公共料金の領収証・請求書・契約書。
対象者が居所を使用していることが分かる貸主からの賃貸契約書や承諾書

居所から営業所まで通勤に片道1時間半以上かかると思われる場合 6カ月以上分の通行定期券のコピーETCの利用明細
75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方 後期高齢者医療制度被保険者証
外国籍の方 外国人登録原票記載事項証明書
出向者の方 出向協定書および出向辞令
役員報酬等の月額が10万円未満の方、または給与の額が大阪府の最低賃金(月額の目安は10万円)を下回る方であって、かつ代表者または代表者と生計を一にする方

健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証。
住民税課税証明書および申請者の確定申告書類(同一の期間で確認できるもの、法人で12月決算以外の場合には確定申告書2年分必要)

どうぞお気軽にご相談ください

 

大阪・堺市の行政書士のパソコン用電話オペレーター

電話でのお問い合わせ
TEL 072-246-9547
営業時間10:00-18:00
土曜・日曜・祝日対応可
メールでのお問い合わせ
24時間受付中
大阪・堺市の行政書士のパソコン用メールフォーム

トップへ戻る