建設業許可サポートは大阪の行政書士にお任せ!許可取得のメリットとその後の義務 変更・更新は大ア行政書士事務所へ
建設業許可を取得することで、受け持つことができる仕事の幅が広がり、社会的な信用度も上がります。必要とされている更新の義務を行い、事業拡大や売上向上を図りましょう。
この記事では、建設業許可取得のメリットや取得後の義務について解説いたします。大阪で建設業許可サポートを行ってくれる行政書士事務所をお探しの方は、大ア行政書士事務所をぜひご検討ください。
建設業許可を取得することで売上向上・事業拡大につながる!
建設業許可申請には、費用や手間、時間がかかりますが、許可申請にかけた労力に相応しいメリットが得られます。
主なメリットとして以下の3つが挙げられます。
建設工事を受注できる金額制限がなくなる
建設業許可がない場合、受注できる仕事は1件あたり500万円以内と決められています。建築一式工事の場合は制限が軽く、1,500万円以内です。
建設業許可を取得していれば金額の制限はありません。より大きな規模の工事を受注できるようになります。
社会的および技術的に信用度が増す
建設業許可は、各都道府県あるいは地方整備局によって審査を受け、審査をクリアすれば取得できます。そのため、社会的および技術的に国が認めた信頼できる業者だと証明できます。
建設業許可の有無によって、銀行から受けられる融資も左右されます。信用度が増すことで、受注数の増加も期待できます。
公共工事の入札が可能となる
建設業許可を取得したあとに経営事項審査を受けることで、公共工事への入札が可能となります。公共工事を受注するには、入札参加をする権利を取得してはじめて一歩を踏み出せます。
公共工事を受注できるようになれば売上向上や事業拡大が狙えるでしょう。
建設業許可は、取得すると大きなメリットが得られますが、建設業許可を取得するには労力や費用が必要です。そこでおすすめなのが、行政書士などの専門家による建設業許可サポートです。
大阪で建設業許可サポートを検討している方は、大ア行政書士事務所へぜひご依頼ください。新規・更新のどちらもお得な料金設定でご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可取得後の義務〜5年ごとの更新・1期ごとに決算変更届の提出〜
建設業許可は、5年ごとに更新手続きが必要です。また、5年ごとの更新手続きに加えて、決められた期間ごとに事業報告を行って実績を証明する義務があります。
この事業報告は決算変更届と呼ばれ、年度における決算終了後に1年に1回監督行政庁へ提出します。
建設業法上、決算変更届の提出は、年度末の決算後4ヶ月以内に行うことが義務付けられています。決算変更届を提出していないと、建設業許可の更新はそもそも受け付けてもらえません。
5年分、すなわち5期分の提出がされていなかった場合、更新の申請と合わせて申請することが業者のなかでは一般的とされ、これまでは目立ったペナルティは科せられませんでした。しかし、昨今では口頭指導や文書指導など対策が強化されています。
違反した場合は、処分基準に沿って監督処分が科されます。
建設業許可の更新手続きは、大阪の行政書士にお任せください。決算変更届の作成は、手間がかかり後回しにしたくなる作業です。大阪の大ア行政書士事務所が行う建設業許可サポートには、手間のかかる決算変更届の作成も含まれます。大阪で建設業許可サポートを受けたい方は、ぜひ大ア行政書士事務所にご相談ください。
建設業許可サポートは大阪の行政書士にお任せ!
建設業許可を取得しておくことで、受注できる仕事の幅が広がり、事業拡大につなげられます。ただ、建設業許可を取得したからといってそれで終わりではありません。毎年決算変更届を作成・提出し、5年おきに更新の手続きを行う必要があります。
本業の合間でこのような手続きを行うのが難しい場合は、ぜひ大阪の行政書士に建設業許可サポートをご依頼ください。申請手続きには建設業法といった法律の知識が必要です。大阪の大ア行政書士事務所では、少しでも不安があり、悩みを抱えられている方を徹底的にサポートさせていただきます。
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大阪で建設業許可申請の相談をするなら大ア行政書士事務所へ
事務所名 | 大ア行政書士事務所 |
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代表者 | 行政書士 大ア重雄 |
従業員 | 補助者1名 |
所属・資格 |
日本行政書士会連合会(登録番号 第17260841号) |
取扱業務 | 各種許認可、会社設立、遺言、相続手続、他 |
事務所所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町1-24-24ストーク上野芝201 |
TEL | 072-246-9547 |
営業時間 | 平日 10:00〜18:00 |