遺言執行者とは
被相続人が遺言書を残して死亡した後、自動的にその内容が実現するわけではありません。不動産や預金の名義変更など、事務的な手続きを誰かが遺言者に代わって行なわなければなりません。
遺言の内容に従って必要な手続きを行う人のことを遺言執行者といいます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言を執行するために、必要な一切の行為をする権限を持っています。遺言執行者が指定されている場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
遺言執行者の指定がない場合は相続人等が遺言を執行することになります。
遺言にはその内容によって、遺言執行者を要するものと要しないものがあります。実のところ、遺言執行者の選任が、法律上必要とされるケースはそれほど多くありません。
次の場合は遺言執行者が必要となります。
遺言執行者が必須とされるケース
遺言で遺言執行者の選任が必要とされるケースは次の二つです。
推定相続人の廃除、および廃除の取消しをする場合
推定相続人とは、被相続人の死後、遺産相続をすることが推定される相続人のことをいいます。
推定相続人から、虐待や重大な侮辱行為を受けている場合、被相続人は、その推定相続人の相続権を剥奪することができます。これが相続人廃除の制度です。
廃除は、生前に家庭裁判所に対して申立てする方法と、遺言によって行う方法があります。
遺言による廃除の場合、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。なお、廃除が認められるには、相当の理由が必要となりますから、遺言で廃除をする場合、その理由を具体的に記し、証拠となるものがあれば添付すると良いでしょう。
また、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをして、推定相続人の廃除が認められた後、廃除された推定相続人が悔い改める場合など、廃除を取り消したいと思うケースもあります。
そのため、廃除の取消しという制度も設けられています。
廃除を取り消すには、廃除の場合と同様、生前に家庭裁判所に申し立てする方法と遺言によって行う方法があり、遺言による場合は遺言執行者が家庭裁判所に対して、廃除の取消しの請求を行なうことになります。
遺言による廃除、廃除の取消しは、相続人間の利害が対立する行為であるため、遺言執行者を指定することが法律で定められています。
子を認知する場合
婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)を父親が自分の子であると認めることを「認知」といいます。
認知がされると、法律上の親子関係が生じ、非嫡出子も嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子ども)と同様、相続人としての権利を得ることになります。
事情により、生前は隠し子の存在を周囲に秘密にしておいたような場合のために、遺言により認知することが認められています。
認知の手続きは、遺言執行者が認知届を役所に提出することによって行います。
遺言による認知は、相続人の間で利害が対立する行為であるため、遺言執行者を指定することが法律で定められています。
遺言執行者が必須ではないが、指定すべきケース
遺言で遺言執行者を指定することが、必ずしも必要とされているわけではないものの、スムーズに手続きを進めるために、遺言執行者を指定すべきケースは次の場合です。
不動産を遺贈する場合
不動産を相続人以外の人に遺贈するという遺言があった場合、被相続人から遺贈を受けた人(受遺者)へ、不動産の名義変更をする必要があります。
遺贈による所有権移転登記は共同申請で、権利者である受遺者と義務者である相続人全員が共同で登記申請を行わなければなりません。
赤の他人のために不動産の名義変更をするわけですから、、当然ながら相続人全員の協力を得るのは難しいでしょう。
その点、遺言執行者がいれば、遺言執行者が登記義務者となって手続きをすることが可能であり、その場合は、相続人全員の協力を得ることなく、登記の手続きを行うことができます。
相続人以外の人に不動産を遺贈する場合には、遺言書のとおりスムーズに手続きを進められるよう、遺言執行者の指定も必ず行っておくべきだと言えます。
なお、遺言執行者が指定されておらず、相続人全員の協力を得られない場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらうことも可能です。
遺言執行者の役割
前述のように、遺言執行者の指定を必ず要する場合以外は、遺言執行者は選任しなくても構いません。ですが、次のようなリスクがあります。
遺言執行者が指定されていない場合のリスク
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人や受遺者(遺贈を受ける人)が遺言を執行することになります。
相続人が遺言の内容を誠実に執行するのであれば、何ら問題はないのですが、遺言の内容によっては、相続人の間で利害の対立が生じることから、遺言内容を快く思わない相続人が反発して非協力的になり、相続手続きが滞ってしまう、という事態も起こり得ます。
また相続手続きには相続人全員の署名、押印や戸籍謄本や印鑑証明の取得等が必要となるため、相続人の数が多い場合などは大変な作業となるでしょう。
また遺言執行者が指定されていない場合、一部の相続人や受遺者が勝手に財産を処分したり、手続きを妨害するといったリスクもあります。
遺言執行者を選任するメリット
その点、遺言執行者が指定されていれば、そうした事態を回避することが可能です。
遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有し、相続人に代わって相続手続きができますので、相続登記や名義変更等、遺言の内容にしたがってスムーズに手続きを進めることができます。
例えば、遺言執行者が相続人に代わって銀行預金を解約し、各相続人の配分に応じてそれぞれの口座に振り込むこともできます。手続きを遺言執行者が単独で行うことで、手間を大幅に省くことが可能です。
また遺言執行者がある場合、相続人は財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができませんから、相続人による遺産の処分等の勝手な行為を防止することもできます。
加えて、遺言執行者として、法律知識を有する専門家に依頼すれば、より確実に遺言内容を実現できるでしょう。
遺言執行者は遺言内容をスムーズに実現する役割を担いますから、遺言執行者が法律上必須でないケースにおいても、遺言執行者を指定しておいた方が、遺言を確実に実行しやすいというメリットがあります。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する場合、どんな方法があるでしょうか。3つの方法を解説します。
1.遺言書で指定する
遺言執行者は基本的に誰でもなることができますので、ご自分が最も信頼する人を遺言執行者として指名することができます。ただし、未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。
遺言執行者を複数人指名することも可能です。
遺言執行者として一人を指名した場合、先に死亡したり、就任を拒否されたりしたなら、遺言執行者がいなくなる可能性がありますが、複数人指名しておけば、そうした事態を回避できます。
複数の遺言執行者を指定する場合、それぞれの職務の分担を指定することも可能です。その場合、各遺言執行者は指定された職務にしたがって遺言を執行することになります。職務分担を指定せずに、複数の遺言執行者を指名した場合は、遺言執行者の過半数で遺言を執行します。
相続人の中から選んで、遺言執行者を指名することももちろん可能ですが、遺言執行には、相続人間の利害関係が複雑に絡んできますので、人選によってはトラブルになるでしょう。例えば、相続人のうちの一人に財産の大半を相続させ、その者を遺言執行者に指定すると、相続人間で反発が生じるのは必至です。
遺言執行者として指名するなら、利害関係のない第三者を指名するほうが無難かもしれません。できれば、法的知識を有する弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に就任を依頼するなら、より確実に相続手続きを進めることができますので、安心です。
遺言書で遺言執行者を指定する場合、具体的には、次のように記載します。
この遺言の遺言執行者に次の者を指定する
大阪府堺市西区上野芝町1丁24−25
行政書士 大ア 重雄
2.遺言書で遺言執行者の指定を第三者に委託する
これは1のように遺言執行者を直接指定するのではなく、遺言書で遺言執行者を決めてくれる第三者を指定する方法です。
生前に遺言執行者を直接指定しても、遺言執行者が先に死亡したり、後日就任を拒否するリスクがありますが、遺言で遺言執行者を決めてくれる第三者を指定しておくなら、将来ご自身が亡くなったときに、最も適切な人に就任してもらうことができるというメリットがあります。
3.家庭裁判所に選任してもらう
1・2のように遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者が選任されていても、遺言執行者の死亡や辞任、解任等によっていなくなる場合があります。
そのような場合、相続人や利害関係人の請求によって遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立てを行います。
遺言執行者の就職から任務完了までの流れ
遺言書で遺言執行者に指定され、相続開始によって遺言執行者に就職して執行が完了するまでの流れは次のようになります。
- 遺言者死亡による相続の開始
- 遺言執行者の就任の承諾
- 就任承諾をした旨の相続人全員に対する通知
- 戸籍等を収集し、相続人の調査
- 相続財産の調査・管理
- 財産目録の作成、相続人への交付
- 遺言内容実現に向け、手続きを開始
- 各金融機関にて、預貯金の解約手続き
- 株式・有価証券等の名義変更手続き
- 法務局にて不動産の所有権移転登記
- 売却して分配する財産の換価手続き
- 遺言執行の任務完了した旨の相続人全員に対する通知
- 保管・管理物の相続人への引渡し
- 相続人全員に遺言執行の顛末報告
- 遺言執行者の任務完了
遺言執行者の権利と義務
遺言執行者には、相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為をする強い権限が与えられます。しかし、その半面、遺言者の意に反する勝手な行為をしないよう、相続人等に対して義務が課せられています。
以下、遺言執行者の権利と義務について説明します。
遺言執行者の権利
費用償還請求権
遺言者が遺言を執行するために、必要な費用を支出したり、債務を負担した場合、相続人に対してその費用の償還、もしくは弁済を求めることができます。
なお、遺言執行に関する費用は、相続財産の負担とされているため、直接相続人に請求されるのではなく、相続財産の中から支出されることになります。
報酬請求権
遺言書に報酬の定めがあれば、それにしたがって、遺言執行者はその報酬を請求することができます。
遺言書に報酬の定めがない場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて、報酬額を決めてもらうことになります。家庭裁判所は、相続財産その他の事情を考慮して報酬を定めます。
この報酬請求権も費用償還請求権と同じく、相続財産の中から支出されます。
遺言執行者の義務
善管注意義務
遺言執行者は相続財産の管理に関する権利を持ちますから、「善良な管理者」としての注意義務を負います。これは、自分の財産を管理する以上の注意を払って、遺産を管理するという意味です。
もし、善良な管理者としての注意義務を怠り、損害が生じた場合には、遺言執行者は、その損害を賠償しなければなりません。なお、注意義務の程度は、遺言執行者の能力・知識等によって異なると考えられており、通常、一般の人と比べ専門家の方がより高い注意義務を負うとされています。
報告義務
相続人や受遺者から進捗状況を聞かれた時は、いつでも、遺言執行の状況について報告する義務があります。また、遺言執行の任務が完了した際にも、遅滞なくその結果について報告しなければなりません。
受取物引渡し等の義務
遺言執行にあたって受領した金銭、その他の財産を遺言書にしたがって、相続人や受遺者に引き渡さなければなりません。
任務の開始義務
遺言執行者に就職した後、直ちに任務を開始しなければなりません。
なお、就職した旨を相続人に通知することは法律上要求されていませんが、相続人によって相続財産が処分されることを防止する効果や、遺言執行者に報告義務があることから、就職した後、遅滞なく相続人に対し通知することが望ましいとされています。
財産目録の作成、交付義務
遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人や包括受遺者に交付しなければなりません。
また相続人や包括受遺者は、自らの立会いのもとで財産目録を作成することや、公証人に財産目録を作成させることを、遺言執行者に対して請求することが可能です。
なお、遺言が財産に関するものでない場合、財産目録を作成する必要はありません。また、財産目録には財産の評価額まで記載する必要はありません。
補償義務
遺言執行者は、相続人や受遺者に引き渡すべき金銭を自己のために消費した時は、その消費した日以後の利息を支払わなければなりません。さらに、損害があるときはその損害を賠償する責任を負います。