建設業許可の区分と業種|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

建設業許可の区分と業種

建設業許可区分と建設業許可業種

建設業とは

建設業とは

建設業とは元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、建設業法の規定する建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業は29種類に分かれており、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事となる場合には建設業許可を業種別に取得することが必要となります。

 

請負金額が一定額以下の軽微な工事の場合許可は不要ですが、最近はコンプライアンス(法令遵守)の観点から許可が不要な場合でも、許可業者にしか工事を発注しない元請業者が増えています。

 

知事許可と大臣許可の区分

知事許可と大臣許可の区分

知事許可と大臣許可の区分は営業所の所在地によってなされます。

 

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可を、1つの都道府県内に営業所を設ける場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

 

一般建設業と特定建設業の区分

一般建設業と特定建設業の区分

一般建設業と特定建設業の区分は、元請として受注し工事を下請けに出す場合に、下請に発注する規模によって分かれます。

 

発注者から直接請け負った1件の工事(いわゆる元請工事)につき、税込みで合計4000万円以上(建築一式工事の場合6000万円以上)の工事を下請けに出す場合、特定建設業の許可を受ける必要があります。

 

 

元請業者とはならず常に下請工事のみ受注する場合や、下請に出さず工事をすべて自社で施工する場合は「一般」許可で足ります。また下請業者としてさらに下請けに出す場合は、発注者から直接請け負ったものではありませんから、金額に関わらず「特定」許可は不要です。また「特定」建設業といえども請け負った建設工事をそのまま一括して請け負わせる、いわゆる工事の丸投げはあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。

 

建設工事の種類

建設業29業種

建設工事は土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか27の専門工事の29の種類に分類されています。

 

許可を取得するにあたっては、この建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。

 

複数の業種を含む工事を請け負う場合、他の業種の工事を請け負うことは問題ありませんが、許可を取得している業種が主となる必要があります。

 

 

建設工事

内容

土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事 木材の加工または取り付けにより工作物を建造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事

左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事

とび・土工・コンクリート工事 イ、足場の組立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事ロ、くい打ち、くい抜きおよび場所打ちぐいを行う工事ハ、土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事二、コンクリートにより工作物を建造する工事ホ、その他基礎的ないしは準備的工事

石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事

屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

官工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

10

タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事j

11

鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を建造する工事

12

鉄筋工事 棒鋼当の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事

13

ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

14

しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

15

板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事

16

ガラス工事 工作物にガラスを加工して取り付ける工事

17

塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事

18

防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)

19

内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事

20

機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事(※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ※他工事業種と重複する種類)

21

熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

22

電気通信工事 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電機通信設備を設置する工事

23

造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上を緑化し、または植生を復元する工事

24

さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

25

建具工事 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事

26

水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を建造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

27

消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事

28

清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

29

解体工事 工作物の解体を行う工事

どうぞお気軽にご相談ください

 

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