会社設立準備5|発起人を決める|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

会社設立準備5|発起人を決める

会社設立の事前準備 5 発起人を決める

会社設立準備5 発起人を決める

発起人とは、会社の設立を企画して設立までの手続きを行う人のことです。

 

会社法上、発起人は少なくとも一株以上の株式を引き受ける必要があるため、必然的に会社の株主となります。

 

1人会社の場合は、発起人も取締役も自らがかねることになります。

 

家族や知人に出資してもらう場合は、出資した人を発起人にすることになります。

 

発起人の人数には制限がありませんので、発起人が1人でも複数人でも会社を設立できます。

 

 

発起人の役割

 

会社設立時発起人の役割

発起人の具体的な役割は以下のとおりです。

 

会社の重要事項を決定する

 

定款を作成し、定款に署名する

 

資本金を出資する

 

 

発起設立と募集設立

 

会社設立 発起設立と募集設立

「発起設立」とは、発起人が、会社設立の際に発行する株式全部を引き受ける方法です。

 

1人で発起設立する場合は、発起人だけで100%の株式を所有することになります。

 

一方、「募集設立」とは、発起人が、会社設立の際に発行する株式の一部を引き受け、残りは他の人に引き受けてもらう方法です。

 

「募集設立」は手続きが複雑なことから、大部分の会社は「発起設立」の形態で会社を立ち上げています。

 

 

発起人の責任

 

会社設立時発起人の責任

会社設立までに発起人が負う具体的な責任は、以下の通りです。

 

会社不成立の場合の責任

 

会社が成立しなかったときは、設立のために行った行為や費用について責任をおうことになります。

 

出資財産不足額填補責任

 

現物出資などの金銭以外の出資をしたときに、その価格が定款に記載された額に著しく不足する場合、会社に対して連帯して不足額を支払う義務を負います。

 

会社に対する任務懈怠責任

 

会社設立手続きについて任務を怠り、会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償責任を負います。

 

第三者に対する損害賠償責任

 

会社設立にあたって、第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負います。

 

 

発起人が複数いる場合

 

会社設立時発起人が複数いる場合

発起人は出資をして、会社設立後は株主となります。

 

1人で発起設立する場合は、その発起人が100%の株式を所有するため、スムーズな意思決定が可能です。

 

一方、複数人で発起設立する場合は、各発起人の株式の保有比率に注意が必要です。

 

会社の重要事項を決定するには、株主総会を開催して、株主が議決権を行使することになります。
株主総会の決議には、おもに「普通決議」と「特別決議」があります。

 

具体的には役員の報酬決定、役員の選任・解任などは、株主の議決権の過半数で決定され(普通決議)、定款の変更、事業の譲渡などは、株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります(特別決議)。

 

複数の発起人がいる場合、スムーズな意思決定を行うために考慮すべきことは、各発起人の株式の保有比率です。

 

例えば、2人の発起人が、それぞれ同じ額を出資した場合、各発起人の株式の保有比率は、それぞれ50%ずつになります。

 

ただし、この状態で株主総会の普通決議を行い、仮に意見が対立してしまったらどうなるでしょうか。

 

会社の重要事項を決定できず、会社の運営が滞ってしまうことにもなりかねません。

 

ですから、「各発起人が株式を等分して所有する」という決め方をすると、後で問題が生じる可能性があります。

 

事業を進めていくうちに、意見の対立が生じることも十分あり得るからです。

 

将来的に会社運営をスムーズに行っていけるように、中心となる人が過半数または3分の2以上の株式を保有するなどして、だれが決定権を握るかをあらかじめ決めておくのが望ましいでしょう。

 


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