定款の作成
事前準備で株式会社の概要が決まったら、次に行なう手続きは定款の作成です。
定款とは、会社の憲法とも言える、株式会社の基本事項を記載したものです。
定款は発起人が作成し、発起人全員が署名または記名押印し、公証人の認証を受けてはじめて効力を生じます。
定款に記載すべき事項は@絶対的記載事項A相対的記載事項B任意的記載事項の3種類があります。
以下、それぞれの記載事項について解説します。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、必ず定款に記載すべき事項で、一つでも記載が欠けていると、定款全体が無効となってしまうので注意が必要です。
絶対的記載事項は、次の6項目です。
目的
→事業目的はこちら商号
→商号はこちら本店の所在地
→本店所在地はこちら設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
→資本金はこちら発起人の氏名または名称および住所
→発起人はこちら発行可能株式総数(※)
→発行可能株式総数はこちら※発行可能株式総数については、定款の作成時ではなく、会社成立(登記)の時までに定めれば良いとされています。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、記載がなくても定款自体が無効になるものではありませんが、定款に記載しないと、法的な効力が認められないものをいいます。
主に次のようなものがあります。