遺言と遺留分|大阪府堺市の大ア行政書士事務所

遺言と遺留分

遺留分とは

遺留分とは相続に対して法律で認められた最低限の相続分のことです。遺留分を無視した遺言は、相続トラブルのもととなりがちです。遺言書を作成するときには、できるだけ遺留分への配慮が必要です。

 

以下、遺留分の趣旨、遺留分権利者とその割合、遺留分減殺請求についてご説明いたします。

 

遺留分の趣旨

 

遺言者は自分の財産をどのように相続させるのか、自分の意思で自由に決めることができます。そして遺言は法定相続に優先されますので、遺言の内容に従った相続がなされることになります。

 

とはいえ、特定の誰かに「自分の全財産を相続させる」という遺言があった場合はどうでしょうか。例えば、「すべての財産を長男だけに相続させる」とか、「全財産を愛人に相続させる」といったような遺言です。

 

確かに遺言者のお気持ちも大切ですが、遺産を貰えると思っていた相続人は当然納得できないことでしょう。また遺言がそのとおり実行されたのでは、残された相続人は住む家を失い、生活もできなくなるといった事態も生じるかもしれません。

 

それで民法は、相続人の生活安定のため最低限の取り分として、遺産の一定割合を法定相続人に保障する、遺留分という制度を規定しています。言ってみれば、遺言者の意思と相続人の権利とのバランスを図るルールとも言えるでしょう。

 

遺留分権利者と遺留分の割合

 

遺留分権利者

 

  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母)
  1. 兄弟姉妹に遺留分はありません。
  2. 子の代襲相続人も遺留分を有します。
  3. 相続欠格者、相続を排除された者、相続放棄をした者は、遺留分権利者とはなりません。ただし、相続欠格、排除の場合は代襲相続人が遺留分権利者となります。

 

遺留分の割合

 

相続人 遺留分割合 遺留分
直系尊属のみ 1/3 1/3
配偶者のみ 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
配偶者と子 1/2 配偶者1/4 子1/4
配偶者と直系尊属 1/2 配偶者2/6 直系尊属1/6

 

遺留分減殺請求

 

「自分の全財産を○○に相続させる」といった、遺留分に反する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する「遺留分減殺請求」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

 

もっともこの遺留分減殺請求はいつまでもできるのでありません。遺留分減殺請求ができる期間は民法によって以下のように定められています。 (民法1042条)

 

  • 遺留分権利者が、相続の開始・減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年
  •  

  • 相続開始の時から10年 (相続開始や贈与や遺贈があったことを知らなかった場合)

 

遺留分減殺請求権を行使する場合、上記の期限内に手続きをする必要があります。必ずしも裁判上の請求による必要はなく、受遺者または受贈者に対する意思表示で行えます。それでも確実に証拠が残るよう内容証明郵便を利用して通知書を送り、それから相手と交渉して遺留分に相当する財産を返還してもらうことになります。

どうぞお気軽にご相談ください

 

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