【大阪】建設業許可は行政書士に代行依頼を!費用の問い合わせはお気軽に 許可が下りない場合とは?
建設業許可取得は、技術面だけでなく社会的な面での信頼を確保するうえで非常に大切です。こちらでは、建設業の許可が下りない場合について紹介します。大阪で行政書士をお探しの方は、ぜひ大ア行政書士事務所にご相談ください。
建設業許可が下りない場合もある?
建設業許可申請は、主に以下の要件によって審査されます。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
建設業許可が下りない場合、上記の要件が認められなかったと考えられます。証明書類がすぐに取得できるのであれば、費用にだけ目をつぶれば解決できますが、特にネックとなるのは経営業務の管理責任者および専任技術者に関する要件です。
建設業許可を取得していないと建設業法違反が懸念され、仕事の受注数に支障をきたすことがあります。建設業許可は確実に取得しておきたいところですが、下りないケースも存在します。それぞれ要件と認められなかった事例について見ていきましょう。
経営業務の管理責任者
建設業の許可を取得するには、経営業務を担える管理責任者がいることを証明しなければなりません。経営業務の管理責任者として認められるには、5〜6年以上の経営経験が必要です。経営経験を証明する書類としては次のような書類が挙げられます。
- 商業登記簿謄本
- 確定申告書や決算書
- これまでの実績を証明する契約書や請求書など
- 一員として経営業務を行っていた会社の建設業許可通知書
ただし、確定申告がされていなかったり、以前勤めていた会社が倒産しており契約書の類いが一切残っていなかったり、といったケースでは証明が難しくなってしまいます。
専任技術者
建設業には、専門的な技術が求められます。建設業許可の取得には、必要な技術を持って指揮監督や技術的アドバイスを行える専任技術者が必要です。
3〜10年以上の実務経験や該当する資格の取得によって、専任技術者に求められる技術を持っていると証明できます。証明のためには、次のような書類が挙げられます。
- 許可申請書または変更届出書などの書類
- 健康保険被保険者証のコピー
- 厚生年金加入期間証明書
- 住民税特別徴収税額通知書のコピー
基本的に、前職などによる実務経験があることが前提とされます。そのため、前職がすでに倒産してしまっていたり、何らかの理由で社会保険や住民税の特別徴収などを証明できる書類がなかったりすると、証明が難しくなってしまいます。
ただし、書類などの関係上、現段階では証明できなかった場合でもこれから建設業の許可取得ができるような対策や準備は行えます。建設業許可申請は、申請される方の現在の状態によって要件が異なります。専門として代行を行っている行政書士に、相談してみることをおすすめします。
大阪で行政書士をお探しの方は、ぜひ大阪・堺市にある大ア行政書士事務所にご相談ください。できるだけ費用を抑えながら、建設業許可申請を行います。
大阪で建設業許可申請の代行を行政書士に依頼するなら大ア行政書士事務所へ 費用の問い合わせもお気軽に
建設業許可申請をするうえで必要な書類は、場合によっては用意できないことも考えられます。特に、実務経験を証明できないのであれば、今すぐの取得は諦めるほかありません。
しかし、取得に向けた対策や準備はすぐにでもはじめられます。専門家である行政書士に代行を相談したうえで、これから行うべきアクションを決めましょう。
大阪で行政書士をお探しの方は、建設業許可申請の代行業を行っている大ア行政書士事務所にご相談ください。業界内でも最安値の価格設定で、費用を抑えながら適切なサポートを行います。建設業許可申請をお考えの方は、大阪の大ア行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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事務所名 | 大ア行政書士事務所 |
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代表者 | 行政書士 大ア重雄 |
従業員 | 補助者1名 |
所属・資格 |
日本行政書士会連合会(登録番号 第17260841号) |
取扱業務 | 各種許認可、会社設立、遺言、相続手続、他 |
事務所所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町1-24-24ストーク上野芝201 |
TEL | 072-246-9547 |
営業時間 | 平日 10:00〜18:00 |