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大阪府堺市の大ア行政書士事務所プロフィール


申請の流れ、大阪の建設業許可


建設業許可の手順|大阪の行政書士


建設業許可のことでお悩みですか


元請から建設業許可取得を要請されている

建設業許可で法令遵守|大阪の行政書士

近年の建設業界ではコンプライアンス(法令遵守)が重視され、一定基準を満たしている証である建設業許可を取得していることが、請負業者選別の判断基準となってきています。


「建設業許可を取らないと、工事を発注しない」


元請業者は下請業者に対し、建設業許可取得を強く要請しているのが現状です。元請業者としては、下請の無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたということになれば、行政から指示処分や営業停止処分をうけるリスクがあるからです。


今後ますます、許可業者と無許可業者の差別化が進んでいくのではないでしょうか。


建設業許可がなければ、これから先工事の受注が減少してゆくかもしれません。ご自身の大切な事業を守るためにも、建設業許可取得をご検討されることをおすすめいたします。


忙しくて自分で手続きする暇がない

建設業許可で忙殺される前に|大阪の行政書士

建設業許可は許認可の中でもかなり難易度の高い手続きです。


もちろん、ご自分で手続きをすることも不可能ではありませんが、行政書士に依頼するのが一般的でしょう。


複雑な許可要件の見極め、様々な必要書類の収集、何十枚もの申請書類の作成など、膨大な作業量と時間を要するからです。平日の昼間に何度も役所に足を運ばなければなりません。


大阪府で建設業許可を取得する場合、大阪南港にある咲洲庁舎まで出向かなければなりませんが、1回で申請が受理されることはまずありません。修正や書類の不備を指摘され、その都度往復する必要があります。


ご自分で手続きをするという選択肢もありますが、煩わしくて本業に集中できなくなるリスクがあります。当事務所は、お忙しいお客様にかわって面倒な手続きをすべて代行いたします。


大阪の建設業許可取得をサポート


許可取得は申請のプロへおまかせ

大阪で建設業許可申請のスペシャリスト行政書士

建設業の申請書類の作成、申請手続きの代理を本人に代わって業としてできるのは、

行政書士会に登録している「行政書士」だけです。


行政書士は申請手続きのプロであり、許認可業務をはじめとする行政手続きをメイン業務としています。建設業許可に必要な要件や、要件を満たすための証明書類について把握しており、個々のケースに応じて問題を素早く解決できます。


当事務所は、大阪府に特化した地域密着型の事務所であり、大阪でスムーズに建設業許可を取得できるよう、迅速・丁寧にサポートいたします。


当事務所に依頼してくだされば、面倒な書類の作成、証明書類の収集、役所回りなどをご自分で行う必要はありません。多忙なお客様に代わって、建設業許可に関するすべての手続きを代理・代行いたします。


お客様は、どうぞ安心して本業に専念なさってください。


許可取得後も安心のアフターフォロー

建設業許可取得後も安心|大阪の行政書士

建設業許可の有効期間は5年です。有効期間内に「更新手続き」をしなければ、許可は失効します。


また、許可取得後、経営業務管理責任者・専任技術者・営業所・資本金・役員・定款などに変更が生じた場合、その都度、定められた期限までに「変更届」を提出しなければなりません。


さらに、事業年度ごとに、「決算変更届」を提出することも義務付けられています。


入札に参加する場合は、「入札資格審査申請」や「経営事項審査申請」の書類も作成する必要があります。


当事務所は、お客様が許可を取得された後も、お客様の情報をしっかり管理し、有効期限満了のお知らせ等のサービスも行っておりますので、どうぞご安心ください。


建設業許可取得のメリット


建設業許可を有していなくても、一件の請負代金が500万円未満の工事であれば、請け負うことができます。

ですが、現状では建設業許可が必ずしも必要ではないとしても、許可を取得される建設業者さまがたくさんいらっしゃいます。

それは、建設業許可を取得することによって次のようなメリットがあるからです。

建設業許可取得のメリット|大阪の行政書士


工事規模の拡大


建設業許可を取得する最大のメリットは500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事を受注できることにあります。請負金額の上限がなくなるので、より多くの建設工事を受注・請負・施工することができます。

大手ゼネコン等の元請業者は工事を発注する際に、下請け業者が建設業許可を取得していることを条件にする場合も少なくありません。建設業許可業を有していると無許可業者と比べ、圧倒的に有利な立場となり、元請業者から受注しやすくなってビジネスの幅が広がる可能性があります。

社会的信用の向上


建設業許可を取得するには非常に厳しい要件が定められています。その要件をクリアしたということは、いわば行政からお墨付きをもらっていることになり、建設業者として一定以上のレベルにあることの証明となります。

金融機関によっては、建設業許可を取得していることを融資の条件としている場合があります。建設業許可を有しているなら、金融機関からの信用度も高くなって、融資を受ける際に有利にはたらくこともあります。

公共工事への参入


建設業許可を有しているだけでは公共工事への入札はできません。公共工事を受注するためには、建設業許可を取得した上で、経営事項審査を受けてから入札参加をするという手続きを経ることになります。

建設業許可取得は、公共工事に参入してビジネスの拡大を図るための第一歩となります。



許可取得のデメリット


建設業許可を取得することによって、いわば、国からのお墨付きをもらえるわけですから、当然ながら法的な規制を受けることになります。

幾らかの負担や義務が生じることになりますが、建設業許可を取得するメリットと比べれば、微細なものといえるのではないでしょうか。

以下、建設業許可を取得することによるデメリットについて取り上げます。

建設業許可取得のデメリット|大阪の行政書士


費用がかかる


まず、建設業許可を取得するためには費用がかかります。法定費用として都道府県知事許可であれば9万円、国土交通大臣許可であれば15万円が最低限必要です。

またこれに加えて、さまざまな公的証明書取得のための経費数千円、行政書士に依頼する場合は代行手数料10万円程度が必要となります。

手間がかかる


新規で建設業許可を取得する場合かなりの手間がかかります。公的証明書類の収集のため、法務局や府都道府県税事務所、市区町村役場等、平日に役所回りをしなければなりません。また、複雑な許可要件の見極め、何十枚もの申請書類の作成等の膨大な作業が必要です。

当事務所ではお客様ができる限り本業に専念できるよう、面倒な手続きをすべて代行いたしますのでご安心ください。

許可業者に課せられる義務


建設業許可は一度取得すればそれで終わりではありません。建設業許可を取得した後も、毎年度の決算終了後4カ月以内に決算変更届の提出、5年ごとに許可の更新申請、その他変更が生じた場合にはその都度変更届の提出が必要となります。

当事務所では、お客様の情報をしっかり管理し、継続的なフォローをいたしますのでご安心ください。



建設業許可申請の流れ



大阪の建設業許可申請の流れ

当事務所でご依頼いただいた場合の標準的な手順についてご説明します。

できるだけお客様の負担を軽減できるよう、可能な限り当事務所が代行いたしますので、どうぞご安心ください。

まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。

TEL 072-246-9547


STEP1 お問い合わせ


 

まずは、当事務所にお電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。簡単な確認をさせていただきます。(業務内容・経営経験・実務経験等)

STEP2 必要書類のご案内


 

面談時に確認させていただく書類、ご用意いただくものをあらかじめ、メールかFAXにてご案内させていただきます。

STEP3 ご面談

 

お客様の営業所かご自宅に伺い、提出された書類をもとに許可取得の見通しをお伝えいたします。正式に受任いただいた後、業務に着手いたします。

STEP4 申請書類の作成

 

お客様からお預りした書類をもとに、当事務所にて申請書類の作成を行い、公的証明書類を代行取得いたします。

STEP5 打ち合わせ

 

証明確認書類がすべて揃い、申請書の作成が終わり次第、再度お客様の営業所に伺い、印鑑押印および営業所の写真撮影を行います。

STEP6 ご入金

 

この時点で、費用残額を当事務所の指定口座にご入金いただきます。(当事務所の報酬・実費手数料・申請手数料)

STEP7 申請書類の提出

 

ご入金確認後、管轄の行政庁窓口に申請書類一式を提出いたします。尚、窓口に補正が求められた場合、追加資料が必要になる場合があります。

STEP8 審査

 

申請手数料を納め、申請書類が受理された後、行政庁による審査が行われます。標準処理期間は、知事許可で概ね1カ月程度です。

STEP9 許可取得

 

審査が無事終了し許可が下りると、「許可通知書」がお客様の営業所に届きます。申請書類の控え一式をお客様にお渡しいたします。

申請の料金


知事許可


知事許可とは、1つの都道府県内に営業所を設ける場合の許可です。

 

区分

印紙代

報酬

新規申請

一般建設業

 

90,000円

98,000円

特定建設業

148,000円

更新申請

一般建設業

 

50,000円

50,000円

特定建設業

70,000円

業種追加

一般建設業

 

50,000円

60,000円

特定建設業

80,000円

※ 上記以外に別途、各種証明書等の実費、消費税が必要となります。

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可を受ける必要があります。それ以外の場合は一般建設業の許可となります。

大臣許可


大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可です。

 

区分

印紙代

報酬

新規申請

一般建設業


150,000円

168,000円

特定建設業

198,000円

更新申請

一般建設業

 

50,000円

100,000円

特定建設業

120,000円

業種追加

一般建設業

 

50,000円

110,000円

特定建設業

130,000円

※ 上記以外に別途、各種証明書等の実費、消費税が必要となります。

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可を受ける必要があります。それ以外の場合は一般建設業の許可となります。

変更届


 

報酬

各種変更届

20,000円

決算変更届(経審なし)

30,000円


建設業許可が必要な工事とは


建設工事には、許可がなければ請け負うことのできない工事と許可がなくても請け負うことのできる工事があります。

この許可がなくても請け負うことのできる工事は、「軽微な工事」と呼ばれ、建設業法では以下のように定められています。

建築一式工事の場合


  • 1件の請負代金が、1,500万円(税込み)未満の工事
  • 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

建築一式工事以外の工事の場合


  • 1件の請負代金が500万円(税込み)未満の工事

建築一式工事とは、建物の新築、増築等、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

建設業許可の要否に関するフローチャート


建設業許可の要否に関するフローチャート|大阪の行政書士


請け負う工事が「軽微な工事」にあたる場合、建設業許可を受ける必要はありません。ただし、今後500万円以上の工事を請け負うことが予想される場合は、早急に許可取得を検討されることをおすすめします。


建設業許可の要否に関するよくある質問


工事を分割して請け負ったら、建設業許可は不要ですか?
1件あたりの工事が500万円を超えているけれども、請負代金の限度を超えないように、1つの発注を2つに分けて契約することを分割発注といいます。たとえば、もともと700万円の工事を、300万円の工事と400万円の工事に、注文書を2つに分けて請け負った場合です。

建設業法によると、こうした分割発注については、正当な理由がある場合を除いて、合算して計算することになっています。ですから、工事を分割して請け負っても、原則として軽微な工事とはみなされず、建設業許可は必要ということになります。

建設業許可の分割発注|大阪の行政書士



元請が材料を提供してくれたら、請負金額はどう判断されますか?
1件あたりの工事金額は500万円を超えているけれども、注文者が材料を提供し、請負代金は限度を超えていないというケースがあります。たとえば、1,200万円の工事において、材料800万円は注文者が提供し、工事自体の金額は400万円というような場合です。

建設業法によると、注文者が材料を支給する場合、その工事金額は材料費と運送費を含む総額で判断することになっています。したがって、材料費を含んだ工事総額が500万円以上である場合は、軽微な工事とはみなされず、建設業許可が必要となります。

建設業許可の材料費|大阪の行政書士



大阪府知事許可とは


大阪府知事許可のパターン|大阪の行政書士



建設業許可の大臣許可|大阪の行政書士
建設業許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。

単一の都道府県にのみ営業所が在る場合(複数の営業所が在る場合を含む)は、「都道府県知事許可」を、複数の都道府県に営業所が在る場合は、「国土交通大臣許可」を取得することになります。

よって、「大阪府知事許可」とは、大阪府内に1つ、あるいは複数の営業所があり、他府県には営業所がない場合に取得する建設業許可になります。

国土交通大臣許可の申請先は、主たる営業所を管轄する地方整備局で、大阪府に主たる営業所がある場合は、近畿地方整備局の建政部建設産業第一課となります。住所は、大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館です。

都道府県知事の申請先は、各都道府県知事で、大阪府の場合は住宅まちづくり部建築振興課となります。住所は、大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階です。

大臣許可・知事許可の申請先リストはこちら
国土交通省のウェブサイト「許可行政庁一覧表」

近畿地方整備局 建政部建設産業第一課はこちら
国土交通省近畿地方整備局のウェブサイト「まちづくり建設産業」

大阪府 住宅まちづくり部建築振興課はこちら
大阪府のウェブサイト「建築振興課」


尚、他府県に営業所が在る場合でも、その営業所において行なっている業務が建設業以外である場合は、国土交通大臣許可を取得する必要はありません。

知事許可と大臣許可の区分に関するフローチャート


建設業許可(知事許可と大臣許可)の区分|大阪の行政書士


営業所とは


建設業許可の登記簿上の本店|大阪の行政書士
建設業法の営業所とは、建設工事の見積もりや請負契約の締結など、常時また実質的に営業活動をする事務所のことをいいます。

したがって、単なる登記上の本店、建設業以外の業務を行っている支店、現場事務所、作業所、事務連絡所等は、ここでいう営業所には該当しません。

例えば、登記簿上の本店は京都府にあり、実質的な事業活動は大阪府の営業所において行っている場合は、大阪府で建設業許可申請の手続きを行うことになります。

また、営業所として認められるためには、少なくとも次の要件を備えている必要があります。


  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結などの業務に関する権限を付与された者が常勤していること。
  2. 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  3. 専任技術者が常勤していること。

大阪府知事許可に関するよくある質問


大阪府知事許可の場合、大阪府内でしか工事できないのですか
都道府県知事許可と国土交通大臣許可の区分は、営業所の所在地によってのみ判断されます。
したがって、知事許可と大臣許可で、営業する範囲や建設工事を施工する範囲が制限されることはありません。
よって、大阪府知事許可を取得した場合でも、北海道から沖縄まで、全国どこでも工事を請け負うことが可能です。

特定建設業許可とは


建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」という区分があります。

「一般建設業」の許可を取得した場合でも、請負金額の制限を受けることなく、工事を受注できます。建設工事を発注者から直接請け負って、その工事をすべて自社で施工するなら、請負金額の制限はありません。

ただし、発注者から直接工事を請け負って、その工事を下請けに出す際、その工事の総額が一定以上の額になる場合は、「特定建設業」という、より厳格な要件を満たす許可を取得しなければなりません。

大規模な建設工事であれば、元請業者が下請業者を使うことが多くなります。重層化した下請け構造の中で「建設工事の適正な施工」を確保するためには、取引上、立場が弱くなりやすい下請業者を保護しなければなりません。

下請業者保護の目的から、「特定建設業」という許可が設けられており、「特定建設業」許可を取得すると、「一般建設業」許可よりも、より多くの義務が課されることになります。

特定建設業許可のメリット


「特定建設業」許可を取得すると、発注者から直接請け負った工事において、4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上(税込み)を下請けに出すことができます。

「一般建設業」許可の場合は、発注者から直接請け負った工事において、4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上(税込み)の下請契約を締結することはできません。

「特定建設業」を取得すると、下請代金を気にすることなく、大きな工事を受注できるというメリットがあります。

建設業の区分 元請として下請に発注できる工事金額
一般建設業  4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満
特定建設業  4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上

指定建設業で特定建設業許可を受ける場合


土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・電気工事業・造園工事業の7業種については、総合的な施工技術を要する業種であるため、「指定建設業」に定められています。

指定建設業で特定建設業許可を受ける場合、営業所ごとに配置する専任技術者は、1級の国家資格者でなければなりません。

一般建設業と特定建設業の区分に関するフローチャート


一般と特定建設業許可に関するフローチャート|大阪の行政書士



特定建設業許可に関するよくある質問


下請がさらに下請に出すときにも特定建設業許可は必要ですか
特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った工事のみです。つまり、元請となるかがポイントとなります。

元請とならず、下請として工事を受注し、その工事をさらに下請(孫請)に出す場合は、特定建設業の許可は必要ありません。

元請として受注した工事を下請けに出す場合に、その請負金額が制限されており、4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上の場合は、特定建設業の許可を取得する必要があります。

特定建設業の要するケース|大阪の行政書士


元請として材料を支給して、下請工事を発注する場合、請負金額はどうなりますか?
例えば、4,500万円の機械器具設置工事において、1,500万円の材料を支給し、3,000万円の工事を下請けに発注する場合では、請負金額はどうなるでしょうか。

下請発注金額が4,000万円(建築一式工事については6,000万円)以上の場合、「特定建設業」の許可が必要となりますが、「特定建設業」の要否を判断する際は、材料費は含まないこととされています。

これに対して、「建設業許可」の要否を判断する際は、材料費と運送費を含む工事総額が請負金額となりますので、混同しないように注意が必要です。

発注者から直接工事を請け負って、元請として材料を支給して、その工事を下請けに出す場合は、工事費のみが請負代金となりますので、その総額が4,000万円未満であれば、「特定建設業」の許可は必要ありません。


「特定建設業」の許可と「一般建設業」の許可の両方を受けることは可能ですか。
同一の建設業者が、業種別に「特定建設業」の許可と「一般建設業」の許可を受けることは、可能です。例えば、一つの建設会社が塗装工事業で「特定」、屋根工事業で「一般」といったように、両方の許可を取得することは問題ありません。

これに対して、同一の業種で、「特定建設業」と「一般建設業」と重複して許可を受けることはできません。

例えば、大阪本社で塗装工事業の「特定建設業」の許可を取得している会社が、奈良支店でも塗装工事業の許可を取得しようと思う場合、同一業種になりますから、奈良支店でも「特定建設業」の要件を満たす専任技術者を配置することが必要となります。

特定と一般の建設業許可の両方取得|大阪の行政書士

特定と一般の建設業許可の重複|大阪の行政書士


 


建設業許可申請の種類


建設業許可の申請手続きは、次の9つの区分に分類されます。

1. 新規 申請


現在、建設業の許可を有していない事業者が、新たに許可を取得する場合。(申請手数料 知事許可9万円、大臣許可15万円)

大阪の建設業許可の新規申請


2. 許可換え新規 申請


(申請手数料 知事許可9万円、大臣許可15万円)

パターンA
国土交通大臣許可を受けている建設業者が、1つの都道府県のみに営業所を設置して(他の都道府県の営業所を廃止して)、都道府県の知事許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の許可換え新規申請A


パターンB
都道府県知事許可を受けている建設業者が、他の都道府県に営業所を設置して、国土交通大臣許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の許可換え新規申請B


パターンC
都道府県知事許可を受けている建設業者が、他の都道府県に許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の許可換え新規申請C


3. 般・特新規 申請


(申請手数料 知事許可9万円、大臣許可15万円)

パターンA
一般建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに別の業種で特定建設業許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の般・特新規申請A


パターンB
特定建設業の許可のみを受けている建設業者が、新たに別の業種で一般建設業許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の般・特新規申請B


4. 業種追加 申請


(申請手数料 知事許可5万円、大臣許可5万円)

パターンA
一般建設業の許可を受けている建設業者が、さらに別の業種で一般建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の業種追加申請A


パターンB
特定建設業の許可を受けている建設業者が、さらに別の業種で特定建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の業種追加申請B


5. 更新 申請


既に受けている建設業の業種について、そのままの要件で継続して申請する場合。(申請手数料 知事許可5万円、大臣許可5万円)

大阪の建設業許可の更新申請A

大阪の建設業許可の更新申請B


6. 般・特新規 + 業種追加 申請


3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合。(申請手数料 知事許可14万円、大臣許可20万円)

パターンA
一般建設業の許可のみを受けている建設業者が、新たに別の業種で特定建設業の許可を申請し、さらに別の業種で一般建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の般・特新規+業種追加申請A


パターンB
特定建設業の許可のみを受けている建設業者が、新たに別の業種で一般建設業の許可を申請し、さらに別の業種で特定建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の般・特新規+業種追加申請B


7. 般・特新規 + 更新 申請


3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合。(申請手数料 知事許可14万円、大臣許可20万円)

パターンA
一般建設業の許可のみを受けている建設業者が、既に受けている業種で一般建設業の許可更新を申請し、新たに別の業種で特定建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の般・特新規+更新申請A


パターンB
特定建設業の許可のみを受けている建設業者が、既に受けている業種で特定建設業の許可更新を申請し、新たに別の業種で一般建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の般・特新規+更新申請B


8. 業種追加 + 更新 申請


4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合。(申請手数料 知事許可10万円、大臣許可10万円)

パターンA
一般建設業の許可を受けている建設業者が、既に受けている業種で一般建設業の許可更新を申請し、さらに別の業種で一般建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の業種追加+更新申請A


パターンB
特定建設業の許可を受けている建設業者が、既に受けている業種で特定建設業の許可更新を申請し、さらに別の業種で特定建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の業種追加+更新申請B


9. 般・特新規 + 業種追加 + 更新 申請


3と4と5を同時に申請する場合。(申請手数料 知事許可19万円、大臣許可25万円)

パターンA
一般建設業の許可のみを受けている建設業者が、既に受けている業種で一般建設業の許可更新を申請し、新たに別の業種で特定建設業の許可を申請し、さらに別の業種で一般建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の般・特新規+業種追加+更新申請A


パターンB
特定建設業の許可のみを受けている建設業者が、既に受けている業種で特定建設業の許可更新を申請し、新たに別の業種で一般建設業の許可を申請し、さらに別の業種で特定建設業の許可を申請する場合。

大阪の建設業許可の般・特新規+業種追加+更新申請B



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建設業とは建設業とは元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、建設業法の規定する建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設業は29種類に分かれており、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合1500万円以上)の工事となる場合には建設業許可を業種別に取得することが必要となります。請負金額が一定額以下の軽微な工事の場合許可は不要ですが、最近はコンプライアンス(法令遵守)の観点から許可が不...

経営業務の管理責任者がいること専任技術者が営業所ごとにいること財産的基礎、金銭的信用があること請負契約に関して誠実性があること欠格要件に該当しないこと上記の要件の内、4と5の二つは、会社を経営するうえで当然備えているべき要件となりますので、ほとんど意識する必要はありません。したがって、重要なのは要件1と2と3のの三つだけです。三つの要件をクリアできれば、建設業許可の取得ができます。要件1 経営業務...

建設業は一般に取引金額が大きく、長期にわたって社会的責任を負う業種であるため、他の許認可を要する業種とは異なり、一定の経営経験を建設業許可取得の要件の一つとしています。建設業に関する経営業務を総合的に管理・執行した経験経験を有する人のことを経営業務の管理責任者といいます。経営業務の管理責任者は、建設業許可の要件の中でも最も難しい要件であり、これをクリアできないために建設業許可を断念せざるを得ないケ...

建設工事に関する適正な契約を締結し、工事を履行していくためには、建設工事に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。また、請負・入札・契約などは、各営業所で行われることから、営業所ごとにその業務について専門的な知識や経験を有する者を配置することが、建設業許可の要件として定められています。この「業務について専門的な知識や経験を有する者」のことを専任技術者といいます。専任技術者はその営業所に常勤して、...

資格区分の欄で、赤地になっている資格は特定建設業の専任技術者にもなれる資格です。業種根拠法令資格区分1土木一式工事建設業法1級建設機械施工技士2級建設機械施工技士(第1〜6種)1級土木施工管理技士2級土木施工管理技士(土木)技術士法建設・総合技術監理(建設)建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)水産「水産土木...

建設業許可において、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」には常勤性が求められています。この常勤性とは@現在の常勤性とA過去の実務経験期間の常勤性の二つに分けられます。まず、建設業許可を取得しようとする法人等において現在常勤でなければなりません。過去の経験に関しては「経営業務の管理責任者」は常勤であることを要しないのに対し、「専任技術者」は実務経験証明期間において常勤であることが必要となります。...

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