遺言書作成なら専門家にお任せください。
人が死亡したとき、亡くなった人の財産は、配偶者や子供などに受け継がれます。これを相続と言います。
相続によって財産を受け継ぐ人のことを相続人といい、法律によって定められた相続人のことを法定相続人といいます。
配偶者は常に相続人となることができ、そのほかの血族の相続人は以下の順位で決まります。なお先順位の者がいる場合は、後順位の者は相続人とはなりません。
- 第1順位 被相続人の子
- 第2順位 直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹
法定相続人がどういう割合で相続するかについても法律で定められています。これを法定相続分といいます。
相続人の組合せ |
法定相続分 |
---|---|
配偶者と子 |
配偶者:2分の1、子:2分の1 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1 |
遺言を残さない場合、上記の法定相続分にしたがって財産が配分されることになります。
しかし、家庭の事情はそれぞれ異なるわけですから、法律で定められた法定相続分とは異なる方法で相続してもらいたいという希望もあることでしょう。
例えば、妻の面倒を見てもらうために長男に多く相続させたいとか、残していく妻の生活が心配なので、妻に全財産を相続させたいとか、あるいは、法律上の婚姻関係にない、内縁の相手に財産を譲りたいという希望があるかもしれません。
遺産相続においては法定相続よりも遺言による相続が優先されます。
ですから、遺言を残しておけば、ご自身の希望通りに財産を譲ることが可能になるのです。また、財産の分配方法だけでなく、たとえば、ペットの世話や葬儀方法、家族への感謝のメッセージなど、ご自身の想いを残すこともできます。
ただ、遺言は、単に書面にすれば、好きなように書いてもよいわけではありません。法律で定められた一定のルールにしたがって作成しなければ、せっかく書いた遺言も無効になってしまいます。
遺言の方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つがあり、法的効力をもつ遺言を作成するには法的知識が必要です。
遺言書を作成されるなら、ぜひ専門家に相談されることをおすすめします。
遺言書がないために相続トラブルが急増中!
近年、家庭裁判所における遺産分割調停の件数は、年々増加傾向にあり、相続トラブルが多発しています。遺言書がないがために、残された遺族の間で、誰がどの財産を引き継ぐのか、話し合いがまとまらず、遺産をめぐる紛争になっているのです。
「我が家にかぎって争いはない」
「残された子供や兄弟がうまくやってくれるだろう」
…家族任せになさっている方も多いでしょう。
もちろん仲のいい家族がすべて、遺産を巡って争うわけではありません。円満な相続をしてくれることを期待したいところです。ですが、一般的に相続人の配偶者など、周りの意見が絡んでくると、話し合いがこじれてしまい、なかなか合意に至らないという事態になることも少なくありません。
「もめるほどの、たいした財産はない」
「争いが起こるのは大金持ちの場合だ」
…うちには関係のない話だと考えている方も多いでしょう。
実は、家庭裁判所における遺産分割調停の総数のうち、1,000万円以下の件数は全体の32%にも及んでいます。
本人がわずかな財産と思っていても、譲りうける側からすれば「たいした財産」である、ということではないでしょうか。そして、だれでもより多く財産を受け継ぎたいと考えるわけです。
遺言書がないために、ごく普通の家庭でも遺産を巡る紛争が現実に起こってしまっているのです。
相続トラブルの増加に伴って、遺言書の重要性も一般に浸透しつつあります。
2017年に全国の公証人が作成した「公正証書遺言」の件数は、11万191件に上りました。この数字は10年前の約1.5倍に当たります。
自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、家庭裁判所に検認の手続きが必要ですが、2017年の検認件数は1万7394件に上りました。この数字も10年前の約1.5倍に当たります。
今後、遺言の作成件数はますます増加してゆくでしょう。
あなたは遺言書をいつ書きますか?
遺言に対する関心が高まっているとはいえ、
「自分が死んでからのことなんて縁起でもない」
「遺言なんて書いたら家族から見放される」
…なかなか書く気になれない方も多いでしょう。
誰であっても、自分の死について考えることほど苦しいことはありません。遺言を残すことには、かなりの心理的負担が求められますので、先送りにしてしまう状況も致し方ありません。
でも、「いつか書くつもりだ」と思っていても、人生これから先何が起こるか分かりません。遺言書を残さずに亡くなってしまって、結局家族がもめてしまい、無駄な財産の奪い合いにまで発展してしまうとしたら、非常に悲しいことです。
では、あなたは遺言書をいつ書きますか?
遺言というと、
「死ぬ直前に残すもの」
「余命宣告を受けてから書く」
というイメージを持たれている方がいます。
ですが、体力が低下している状態でペンを持って、全文を自筆で書く、自筆証書遺言を残すことは困難でしょう。公正証書遺言であれば、公証人が自宅や病室まで出向いてくれ、作成することも可能ですが、病状が急変して遺言を作成するどころではなくなってしまう危険性も避けられません。
また、死ぬ間際に残した遺言は後になって問題になることがあります。遺言者の資格として意思能力が必要とされていますが、病気や高齢の時に残した場合、遺言をする能力が疑われることがあるのです。
「お父さんがそんなことを言うはずがない」
「認知症だから正常な判断能力がなかった」
「死ぬ間際に言ったことだから、本心かどうか怪しい」
など、一部の親族の主張が絡んでくると、遺言の能力が疑われ、遺言の有効・無効をめぐって紛争になる事例がよくあります。
ですから、高齢になって、余命宣告を受け、体力が低下している状態で残す遺言には多くのリスクが伴うと言わざるを得ません。遺言書を残すのであれば、死ぬ間際ではなく、まだ元気なうちに、自分の意思をはっきり表明できる間に残すのがベストです。
「いつか書こう」ではなく、思い立ったときに書きましょう。
遺言書を書いたからと言って、すぐに死ぬわけでは決してありません。むしろ、思い悩んでいることが解消され、心置きなく毎日を過ごせるはずです。
遺言書作成の流れ
STEP1 お問い合わせ
まずは、当事務所にお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。ご住所・お名前・面談日時等の確認をさせていただきます。
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STEP2 面談
ご自身の想い・意向についてお聞きし、相続に関するご説明をさせていただきます。遺言書作成に関する業務進行スケジュールや見積書をご提示いたします。 受任後、速やかに業務に着手いたします。
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STEP3 相続人・財産調査
戸籍関係書類を取得して、相続関係説明図を作成いたします。遺言書に記載する財産に関する調査を行い、財産目録を作成いたします。
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STEP4 遺言書の原案の作成
面談を通じてお聴きした内容と、相続人・財産調査の結果を基に、ご自身の想い・ご意向が遺言に反映されるよう留意しながら、遺言書の原案を作成していきます。
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STEP5 公証人との打ち合わせ
遺言書の原案、相続関係説明図、財産目録、その他必要書類を公証役場に提出し、公証人に必要事項を伝え、公正証書遺言の作成日時を決定します。
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STEP6 遺言書の文案の提示
公証人との打ち合わせ後1週間ほどで、公証人から文案・費用が提示されます。ご自身の意思が遺言書の内容に反映されているか、最終的な確認を行います。
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STEP7 公正証書遺言の作成
公証役場において証人二人の立会いの下で、あらかじめ作成された遺言内容を公証人が読み上げ、内容が正確なことを承認した後、署名押印します。
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STEP8 業務完了
公正証書遺言は原本、正本、謄本の3通作成されます。原本は公証役場に保管され、正本は遺言執行者が保管し、遺言者本人には謄本と添付書類をお渡しいたします。
遺言作成にかかる費用
公正証書遺言の手数料
公正証書遺言を作成するには、公正証書作成手数料を公証役場へ支払う必要があります。なお、この手数料は公証人手数料令に定められており、全国どの公証役場でも一律の料金になっています。以下の表にあるように、手数料は公正証書に記載する財産の価格によって変わります。
目的の価格 |
手数料 |
---|---|
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 |
249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
※正本・謄本の交付に1枚につき250円の手数料がかかります。
※財産が1億円までの場合は11,000円が加算されます。
※公証人に出張を頼む場合は、日当2万円と交通費の実費、通常の1.5倍の手数料が必要となります。
※手数料は相続人ごとに計算します。
≪計算例≫ 総額3,000万円の財産を、配偶者に1,500万円、長男に1,500万円のこす場合。
23,000円(配偶者の手数料)+23,000円(長男の手数料)+11,000円(遺言加算)
公正証書遺言作成の報酬額
報酬額 | 98,000円 |
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内訳 |
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※消費税、実費、交通費は別途かかります。